面会交流サポートプラン

離婚が成立したとしても、面会交流を行う取り決めがされた場合には、通常、相手方との接触は避けられません。

面会交流はお子様の成長にとって非常に重要なものではありますが、離婚した相手と継続的に連絡を取ったり、お子様の受け渡しの際直接会わなければならない状況になったりすることに抵抗がある方は少なくありません。

そこで、当事務所では、離婚後の面会交流について、以下のサポートプランをご用意させていただいております。

面会交流サポートプラン

1. 面会交流サポートプランの対象

  • 離婚時に書面(離婚協議書、公正証書、調停調書等)で面会交流についての取り決めをしたが、相手方と連絡をしたくない
  • 面会交流の日程調整のための連絡を、第三者にお願いしたい
  • 子供を相手に引き合わせるための場所を貸して欲しい
  • 面会交流時に、相手方と顔を合わせたくない
  • 子供との面会交流が心配なので、誰か立ち会って欲しい

以下の場合、面会交流サポート対象外となります。

  • × 面会交流に関する条件を書面で取り決めしていない場合
  • × 相手が面会交流を行うことを拒否している場合
  • × その他、円滑な面会交流が妨げられる事情が存在する場合

2. 面会交流サポートのメリット

(1)離婚後の直接連絡や接触を避けることができます

離婚時に弁護士を介して解決をしても、通常、離婚後の面会交流を継続して弁護士が調整をすることはありません。弁護士の業務が一旦終了した後は、当事者同士で面会交流の日程を調整し、場所を決定し、受け渡しをする必要があります。

ご相談の中には、面会交流の日程調整で相手とやり取りをすることが精神的な負担となっているというものも多くあります。当事務所が皆様に代わって面会交流の日程調整から、受け渡しまでサポートをすることで、少しでも皆様の精神的なご負担を軽減させていただきます。

(2)離婚協議の解決を早める効果があります

面会交流は、離婚問題で激しい対立となるポイントのひとつです。親権を取得しない側の親は、面会交流が約束通りに履行されるのかが大きな関心事です。

連絡がつかなくなるのではないか、理由をつけて拒否されるのではないか、何度か実施した後に、子供に悪影響だと言って拒否するのではないか、様々な不安を抱えています。その結果、離婚協議等が長期化することもあります。

そこで、当事務所の面会交流サポートをご利用いただくことで、離婚後の面会交流の円滑な実施に期待して、早期に離婚協議がまとまる可能性があります。

(3)当事者間での面会交流実施への橋渡しとして

当事務所では、面会交流のサポートを一定期間させていただいた上で、徐々に当事者間での面会交流の受け渡しをしていただき、最終的には日程調整も当事者間でしていただくこともしております。

面会交流は長期間継続するものですので、状況に応じて、当事者間での面会交流調整に徐々に移行することもできます。

いわば、当事者間での面会交流実施を実現するための橋渡しとしてご利用いただくことができます。

3. 面会交流サポートの内容

面会交流の日程調整

面会交流の日程を決める際、相手方と直接のやり取りをするストレスから解放されます。実際、面会交流の日程を決める際に、お子様の体調や、ご両親のご予定などのご都合で、中々日程が決まらず、ストレスを感じられている方も少なくありません。

当事務所では、そのようなご不安に対応させていただくべく、面会交流の日程調整代行を行わせていただいております。

面会交流の受け渡しサポート

面会交流におけるお子様の受け渡しの際、相手方との接触を避けられない場合がほとんどです。
当事務所では、当事務所をお子様の受け渡し場所とすることによって、ご両親同士がお顔を合わせずにお子様の受け渡しができるよう、サポートいたします。

面会交流の立ち合い

面会交流の際、相手方とお子様のみで会わせるのはご不安、しかし、ご自身での立ち会いはしたくない、という方は、一定数いらっしゃいます。

そのような方のご不安を払しょくするべく、当事務所では、面会交流の立ち会いを行わせていただいております。

4. 費用のご案内

面会交流サポートプラン

入会金:3万3000円(税込)
面会交流サポート期間:月額1万6500円(税込)※1
面会交流立会:1時間1万1000円(税込)※2

  • 1:サポート内容として、①面会交流の日程調整、②当事務所を引渡場所として提供、③子供の受け渡しサポートが含まれています。
  • 2:子供と相手方の面会交流を当事務所内で行う場合のみ対応可能。また、立会は当事務所職員がおこないます。
  • なお、相手方が面会交流を行うことを拒否した場合、または当事者間で面会交流に関する紛争が生じた場合、サポート期間は終了となりますのでご了承ください。
  • 以下の内容は、事務所対応時間(事務所営業日:10〜18時)のみ対応可能です。土日祝や時間外には対応できませんのでご了承ください。
    ●当事務所を引渡場所として提供 ●子供の受け渡しサポート ●面会交流立会

最後に

親権を取得しない側の親は、今後もお子様に会えるのかについて、非常に大きな関心を持っています。面会交流がなされないことの不安から、離婚の協議が長引いたり、親権について大きな争いとなるケースも少なくありません。

そこで、離婚協議中より当事務所の面会交流サポートプランを利用することを決めていれば、相手方も離婚に応じ、親権を譲り渡す決断をしやすくなる可能性があります。

また、面会交流は、お子様の成長にとって非常に重要です。裁判所も、面会交流を非常に大切にする傾向にあります。ぜひ、当事務所の面会交流サポートプランをご利用ください。

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