不貞慰謝料

浮気や不倫などが発覚した場合には、離婚をするか否かに関係なく、相手と不倫相手に慰謝料を請求する事が可能です。不貞となる行為とはどのようなものか、不貞慰謝料の相場はどのくらいなのか、慰謝料請求に時効はあるのか、弁護士が解説いたします。

不貞慰謝料

不貞慰謝料でお悩みの方へ

宮崎県の離婚率は非常に高い一方、その離婚原因の大きな要因として配偶者の不貞があります。つまり、宮崎で生活されている家庭において不貞問題に悩まれている方は非常に多いです。この点、配偶者が不貞行為を行なった場合、その慰謝料を不貞相手と配偶者に請求することができます。しかし、不貞慰謝料請求や相手方との交渉をご自身でする事は精神的に負担が重く、上手くいかない可能性も十分にあります。

当事務所では、これまでに多数の不貞慰謝料請求事件のご依頼を受け、解決をしてきました。そのため、不貞に関する法律問題についての経験は豊富に有するとともに、このような家庭問題に関する業務に精通した弁護士が対応しております。

不貞問題に悩まれている方は、ぜひ弁護士法人きさらぎにご相談ください。

不貞慰謝料について詳しく知る

不貞慰謝料のよくあるご質問

不貞相手(浮気相手)に慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要ですか?

不貞相手が不貞行為を認めている場合には証拠は不要ですが、不貞相手が不貞行為の存在を否定している場合、不貞行為の存在を証明する証拠の存在が重要となってきます。具体的には、不貞行為を行なった配偶者が不倫の存在を認める事、または不倫現場の写真やメール・ラインのやりとりです。

そして、慰謝料の請求が認められるかどうかは、不倫相手との肉体関係が認められるかどうかが重要なポイントとなります。そのため、不倫の証拠としては、不倫相手との肉体関係を証明できるようなものが望ましいといえます。たとえば、そのような行為があったことがわかるメールのやりとりやラブホテルに出入りする際の写真などが考えられます。

不貞相手(浮気相手)に慰謝料を請求したいのですが、連絡先がわかりません。どうすればよいですか?

不貞相手に対して慰謝料請求するためには、不貞相手の連絡先や住所を把握する必要があります。

弁護士に依頼をした場合には、弁護士の職権である「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法が使えます。相手方の氏名、住んでいるおよその場所、以前住んでいたおよその場所、勤務先、実家、携帯電話番号、メールアドレスなどの情報があれば、そこから連絡先をたどっていける可能性があります。しかし、ラインなどのようなアプリで連絡をしているのみの場合、不貞相手の住所を明らかにする事は難しいでしょう。

もっとも、どのような場合にどのような方法で連絡先を明らかにする事が適切かは難しい問題でもあります。そのため、一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

配偶者の不倫・浮気相手だけに、慰謝料を請求できますか?

配偶者が不倫・浮気した場合、配偶者とその不倫・浮気相手のどちらに慰謝料を請求するのか選択することができます。そのため、不倫・浮気相手だけに慰謝料請求することも可能です。

たとえば、配偶者に不倫された場合、配偶者に慰謝料を請求することが可能ですが、婚姻を継続するのなら、同じ世帯間でお金が動くだけなので請求するメリットはありません。浮気・不倫をきっかけに離婚しないのであれば、不倫相手だけに慰謝料を請求することになるでしょう。

ただし、不倫相手が慰謝料を支払った場合でも、不倫相手には、支払った慰謝料の一部を負担するよう、配偶者に求める権利(求償権)があることに注意が必要です。

このような求償権に関する問題を回避するためには、不倫相手に対し、求償権を放棄するよう求めることになります。当然、不倫相手としては求償権を放棄してもメリットがないので、慰謝料の減額を交渉してくることが考えられます。

求償権の放棄や慰謝料の減額要求など、慰謝料を獲得するための交渉は難しい問題が多々あります。少しでも不安がある場合は弁護士に依頼し、交渉を任せてしまうことをおすすめします。

不貞行為をしたとして、慰謝料の支払を求める郵便が送られてきました。この場合、相手の請求する金額を支払わなければいけないですか?

相手が請求する金額を必ず支払わなければいけないというわけではありません。最初の請求の段階では、金額を高めに設定することもよく行われています。不貞慰謝料の慰謝料金額は、ある程度相場は決まっていますが、個々のケースによって金額も大きく変動します。

そのため、相手から請求された金額が妥当であるか否かを確認するために、まず一度当事務所にご相談される事をお勧めします。

不貞慰謝料を求める郵便が届き、そこには2週間以内に慰謝料を相手の指定する口座に振込みがなければ、法的措置を取ると書かれていました。この期限を過ぎてしまうと、何か問題はありますか?

不貞行為を理由として、慰謝料の支払を求められた場合、通常、支払や回答期限が設けられ、支払や回答がない場合には、法的措置を取るなどと記載されています。法的措置とは一般に訴訟を指します。

そのため、相手の郵便に対して何ら回答をしなければ訴訟を提起される可能性があるため、無視をする事は避けるべきでしょう。

訴訟を起こされると、訴訟対応をする必要がありますが、裁判所で訴訟対応を行うためには強いストレスや解決までに時間を要する事が多いです。

そのため、不貞行為を理由として、慰謝料の支払を求める書面が届いた場合、不貞行為を認めるにせよ、認めないにせよ、相手に連絡をして、自身の考えを伝えた方がよいでしょう。ただし、特に相手が弁護士を立てている場合、話す内容については注意が必要となりますから、自身も弁護士を立てるか、少なくとも相手に連絡する前に弁護士に相談する事をお勧めします。

不貞行為をしたとして、慰謝料の支払を求める内容証明郵便が送られてきましたが、そこに書かれている内容が事実と異なるときには、どうしたらよいでしょうか?

相手方から送られてくる書面に書かれている内容は、相手方が認識している事実や主張ですので、あなたの認識している事実と異なることも当然考えられます。その場合には、相手の書面のどこがどのようにあなたの認識と相違しているのかを相手に伝える必要があります。

その際には、あなたの認識を裏付ける客観的な資料(メール、領収書など)があれば、それもあわせて提示する方がよいでしょう。双方で事実の認識に相違がある場合、最終的には裁判所がどういった事実があったかを認定しますが、そこでは客観的な証拠の存在が重視されます。

特に、不貞行為を行なっていないにも関わらず、不貞行為を行なった事を前提とした慰謝料請求をされた場合には、急ぎ対応することが大切です。

相手方から不貞慰謝料請求を受け自分で交渉していますが、請求されている慰謝料の金額が払えない場合、どうしたらいいですか。

まず、一般的に、不貞慰謝料額は約50万円から300万円程度まで幅がある事から、本件で相手が請求する金額が妥当な金額であるか否かを検討する必要があります。もっとも、300万円を超えて相手が請求している場合には、相場を超えて高額である可能性が高いでしょう。

 次に、一括払いは資力的に不可能であるという事実を伝えます。そのうえで、何回払いならば応じてもらえるかという交渉をしていきます。

分割払いの場合、お金のやり取りをして終わりにできないので、相手にとっては将来本当に履行してもらえるのかが不安要素となり、その点にしっかり手当をしないと交渉の成立は難しいでしょう。場合によっては、公正証書でなければ分割払いに応じてもらえないこともあります。

この場合には、示談交渉で定まった条件(慰謝料額や支払方法、支払期限など)を公正証書で確定させる事が必要となります。

不貞をして慰謝料を支払った人には求償権があると聞きました。求償権とはどのような権利ですか。

不貞行為は、不貞をした既婚者とその不貞相手による共同不法行為です。共同不法行為とは、加害者が複数いる不法行為のことです。このような共同して不法行為を行なった場合、連帯して被害者に対する賠償義務を負います。この場合、1人が被害者に対して賠償を行なった場合、その一部の負担をもう1人に対して求める事ができます。これを求償権と言います。

そして、不貞行為に対する慰謝料の求償権とは、慰謝料として支払った金額の一部を、不貞の相手となった方に請求できる権利です。たとえば既婚男性と不貞をした女性が男性の妻から慰謝料請求されて支払った場合、支払った慰謝料の一部について、既婚男性に対する求償権として請求権を取得します。求償権を行使することで、実質的に支払った慰謝料の一部を取り戻すのと同様の効果を得られます。

では、支払った金額のうち、どの程度を求償できるでしょうか。それは負担割合によって決まります。共同不法行為の負担割合は、加害者どうしで合意して決めることもできますし、合意がなければ結果に対する責任の大きさで決まります。不貞行為の場合、強引に関係を迫った、執拗に誘惑した、職場の上司と部下の関係にあるなどの場合に、一方の負担割合が大きくなることがあります。

 なお、不貞の慰謝料について示談や裁判上の和解をする際、和解条項に求償権の放棄を含めることがあります。

慰謝料を請求されたときに、やってはいけないことは何ですか?

不倫相手の配偶者からの慰謝料の請求が、ある日突然届く事もあります。この場合、慌てず、焦らず、弁護士に相談することが何よりも大切ですが、ここでは、相手方に対してやってはいけないことを説明します。

・感情に任せて交渉すること

「既に夫婦関係が破綻していると聞いていた」「もうすぐ離婚すると聞いていた」などの事情があるかもしれません。また、突然連絡が来た事に対して感情的になるかもしれません。

しかし、感情的に交渉すると、相手方に不用意な発言や不適切な行動をしてしまう事や、その態度に相手が更に怒り、事態がさらに悪化してしまう危険があります。そのため、冷静に対応する事が重要です。

・請求を無視すること

たとえ、身に覚えがなくても(不貞行為をしていなくても)、不倫相手の配偶者からの慰謝料の請求を無視すべきではありません。無視し続ければ、相手は訴訟を提起し、裁判によって慰謝料を請求してくる可能性が高まります。

裁判になると、精神的負担が重くなる事や、解決に至るまで長時間要する事となるため、できるならば話し合いによる解決を図る方が良い事もあります。そのため、相手からの連絡に全て無視をする事は避けるべきでしょう。

・相手方に対して嘘を言うこと

不貞行為の事実があったにもかかわらず、「肉体関係は無かった」などと嘘を付いた場合に、相手が不貞行為を示す証拠を持っている場合、非常に危険になります。

なぜなら、あなたが嘘の言い訳をした事によって、支払うべき慰謝料額が増額される可能性があるからです。

・相手が提示する書類にそのままサインしてしまうこと

相手と不貞慰謝料を交渉する中で、相手から無理やり呼び出されたり、自宅まで押しかけられたりして、書面(念書、和解書、合意書など様々)に署名することを強要される場合があります。しかし、一度これらの書類に署名してしまえば、「無理やり書かされた」と主張しても、後からそれを覆すことは困難です。

このように、慰謝料を請求する書面が届いた場合には、自分で対処しようとはするのは得策ではありません。まずは落ち着いて、弁護士へ相談しましょう。

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