離婚協議書

離婚後の揉め事をできるだけ少なくするためには、離婚協議書の作成が重要です。どのような問題点を確認しながら作成すればよいのか、どのような書式で作成する必要があるのか、弁護士が解説いたします。

離婚協議書

離婚協議書をお考えの方へ

離婚問題は、宮崎では日常的に存在する問題である一方、多種多様な問題を抱える複雑な法律問題です。単に離婚をすることに同意していたとしても、財産分与や養育費、子供との面会交流など明確に解決しておかなければならない問題が多数存在します。このような問題を解決する事なく、単純に離婚届のみを提出して離婚をすることは非常に危険な行為です。

そのため、離婚をするにあたっては、離婚に関連する問題を書面で解決する離婚協議書の作成は必要不可欠です。

当事務所では、離婚協議書を作成するに際して、解決しなければならない問題点の確認から、公正証書による離婚協議書の作成に至るまで対応することが可能です。

離婚協議書の作成をお考えの方は、ぜひ当事務所にまでご相談ください。

離婚協議書のよくあるご質問

離婚協議書を作成するタイミングはいつですか?

離婚協議書を作成するタイミングについて、法律上の決まりはありません。そのため、離婚後においても離婚協議書を作成する事は可能です。

もっとも、離婚の同意が得られると、すぐに離婚届を役所に提出して離婚してしまう夫婦も少なくありませんが、それはお勧めしません。

なぜなら、相手が引っ越して音信不通になるなど、話し合い自体が困難になる危険性や、離婚を強く希望する人がその希望を達成してしまうと、他の条件について話し合う動機・メリットがない事から、離婚の際に条件について話し合わずに離婚し、離婚後に話し合うことにはリスクがあります。

したがって、離婚協議書は、離婚届の提出前に作成するようにしましょう。

離婚協議書作成後の内容変更はできる?

基本的に、一度双方が合意して離婚協議書を作成した後に、後から「やはりここはこうしてほしい」と主張して、内容を変更することはできません。双方が再度話し合って内容の変更に合意することができれば、後から内容を変更することはできますが、支払う金額が増えるなど変更後の内容が相手方に不利になる場合には、変更を拒否されるおそれが高いでしょう。

したがって、最初の協議離婚書を作成して双方が押印する前に、記載内容について不備がないか、他に話し合って合意すべき事項がないかなどについて、慎重に検討するようにしましょう。

離婚協議書で定めた養育費の支払いを変更する事はできる?

養育費については、離婚時に予測できなかった事情の変化があり、当初取り決めた金額が妥当とは言えなくなる場合があります。例えば、相手が再婚した場合、失業するなど給与額が大きく変動した場合、子供が重病になってしまった場合などです。このような場合、養育費の金額を増額または減額する事を相手に請求していく事となります。

養育費の変更について話し合いで増額・減額に合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停の場で話し合いをしても合意が得られない場合には、審判に移行します。審判では、裁判所が家庭の様々な事情を考慮して養育費の減額・増額が妥当かを判断することになります。

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