交通事故の困りごとを弁護士に相談したいけれど、費用の面が気になるという方は多くいらっしゃることと思います。皆様が加入している弁護士費用特約を使えば、費用負担なしで弁護士に相談や依頼ができることをご存知でしたか?本ページでは、弁護士費用特約の使い方と流れや、メリット等についてご説明致します。
目次
1. 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車にかかわる人身事故や物損事故の被害に遭った場合に、相手方に対して損害賠償請求を行う際に発生する弁護士費用を補償する自動車保険のオプションの一つです。最近では、自動車保険に加入するときにセットで一緒につけている場合が多いです。
2. 弁護士費用特約の使い方と流れ
2-1. 交通事故の報告
交通事故に遭った際に弁護士費用特約を使うには、まず、自身の加入している保険会社が交通事故の発生を認識していることが必要です。
そのため、事故発生時にまずは自身の保険会社に交通事故にあったことを報告する必要があります。その際に、今回の交通事故で弁護士費用特約が使えるかどうか、保険会社に確認しておくようにしましょう。
2-2. 弁護士の決定
次に、実際に依頼をする弁護士を決定する必要があります。
弁護士の決定は、被害者の方が自由に決めることができます。どの弁護士が良いか分からないという方は、保険会社に紹介してもらうこともできます。
弁護士事務所の中には、専門分野として交通事故を扱っている事務所もあるため、ご自身で交通事故に強い弁護士を探して決定することをおすすめします。
2-3. 受任通知の発送
依頼する弁護士を決定し、弁護士と委任契約を結んだら、その内容を保険会社に通知する必要があります。通知後のやり取りは、基本的に弁護士と保険会社間で行われることになります。
3. 弁護士費用特約の範囲
3-1. 補償費用の種類
弁護士費用特約の補償費用は、大きく法律相談・書類作成費用と依頼後の弁護士費用等の二種類に分けられます。
- 法律相談・書類作成費用
弁護士・司法書士への法律相談の費用や司法書士・行政書士への書類作成の費用を補償します。
- 依頼後の弁護士費用等
弁護士への報酬だけでなく、訴訟費用や仲裁・和解・調停に要した費用も補償範囲に含まれます。
3-2. 補償費用の金額
上記の法律相談・書類作成費用は、1事故につき、1名あたり10万円が限度額になっていることが多いです。一方、依頼後の弁護士費用等は、1事故につき、1名あたり300万円が限度額になっていることが多いです。
ただし、法律相談費用は事故単位でなく保険期間単位だったりなど、内容が異なる場合もあるので、加入されている保険の内容を確認して下さい。
3-3. 使える家族の範囲
弁護士特約は、記名被保険者(通常保険の契約者)の配偶者・同居の親族・別居の未婚の子も補償の範囲に含まれるので、ご自身が加入する保険だけでなく、家族が加入している保険もよく確認しましょう。
弁護士費用特約の人的な補償範囲
- 契約者の配偶者
【同居の場合】補償される
【別居の場合】補償される
- 契約者の未婚の子(※1)
【同居の場合】補償される
【別居の場合】補償される
- 契約者のその他の親族(※2)
【同居の場合】補償される
【別居の場合】補償されない
- 1:婚姻歴のない者に限る。ただし、離婚経験者は含まない
- 2:6親等内の血族および3親等内の姻族のことを指す
4. 弁護士費用特約を使用した場合のメリット
弁護士費用特約を使えば、面倒な保険会社との示談交渉や事故に関する様々な手続きをすべて弁護士に任せることができます。保険会社とのやり取りや事故に関する手続きは、非常に精神的ストレスになることも多いため、弁護士に任せることができるといった点は、非常に大きなメリットになるといえるでしょう。
また、手続きをすべて弁護士に任せることができるため、治療に専念できるようになるというメリットもあります。
弁護士特約を使ったからといって、保険の等級にはもちろん変化はなく、翌年以降の保険料が変化することもありません。
以上のように、弁護士費用特約を使うことによるデメリットはないため、弁護士費用特約が使える場合には積極的に使うべきであるということができます。