遺留分侵害額請求とは?いつまでできる?自分の割合は?気になる遺留分について解説

遺留分侵害額請求とは?いつまでできる?自分の割合は?気になる遺留分について解説

遺留分とは、法律で定められた相続人(兄弟姉妹以外の家族)が最低限受け取れる相続分です。つまり、「少なくともこの割合の遺産は受け取れる」と保証される分です。遺言書で遺産の相続を指定することができますが、その遺言書によって特定の相続人が優遇される場合、他の法定相続人の遺留分が侵害される可能性があります。

では、遺留分とは具体的に何なのかについて詳細にご説明します。

1. 遺留分請求の対象となる財産

遺留分の対象となる財産は、遺言書で特定の人に相続させる遺産だけではありません。以下のような財産が該当します。

  1. 遺贈する財産
    遺言で誰かに財産を相続させる場合のその財産。
     
  2. 死因贈与する財産
    自分が死亡したときに有効になる贈与契約で与えられる財産。
     
  3. 生前贈与した財産
    相続開始後1年以内に与えられた財産。ただし、贈与者と受贈者が遺留分侵害となることを認識していた場合は、1年以上前に行った贈与も対象になることがあります。

もっとも、遺留分侵害額請求の対象とならない以下のような例外もあるため、注意が必要です。

  1. 亡くなった人が代表だった中小企業の株式や事業用財産を後継者に贈与する場合
  2. 個人事業者として所有していた事業用財産を後継者に贈与する場合

これは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」のなかの「遺留分に関する民法の特例」によるものです。規定に従って、生前に手続きをしておかなければなりません。

2. 遺留分を有する人は?

遺留分は、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた制度です。具体的には、以下の範囲の相続人が対象となります。

  1. 配偶者
  2. 子ども、孫などの直系卑属
  3. 親、祖父母などの直系尊属

2-1. 各者の遺留分の割合

前述したように遺留分は「最低限保証された遺産取得分」ですが、誰が相続人となるかで割合が異なります。例えば、配偶者や子ども、孫などがおらず直系尊属のみが相続人になる場合は、相続財産全体の3分の1が遺留分です。それ以外の人(兄弟姉妹を除く)が相続人となる場合は、相続財産全体の2分の1が遺留分となります。

遺留分割合と法定相続割合とは異なる数字であると共に、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、遺留分の権利は有していない事から、混同してしまいがちです。

そのため、遺留分割合と法定相続割合を表にまとめると次の通りとなります。

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相続人遺留分法定相続分各人の遺留分
配偶者
子(または孫)
1/2配偶者 1/2
子   1/2
配偶者 1/4
子   1/4
配偶者
父母(または祖父母)
1/2配偶者 2/3
父母  1/3
配偶者 1/3
父母  1/6
配偶者
兄弟姉妹(または甥・姪)
1/2配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4
配偶者  1/2
兄弟姉妹 なし
配偶者のみ1/2全部1/2
子(または孫)のみ1/2全部1/2
父母(または祖父母)のみ1/3全部1/3
兄弟姉妹(または甥・姪)のみなし全部なし

3. 遺留分を無視した遺言は有効?

遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合でも、遺言書は有効です。そのため、法定相続人が遺言書の内容を承知・納得していれば、亡くなった人の意思を尊重し、遺言書の内容通りに相続を行うこともできます。

しかし、遺留分を侵害されている権利者が遺言書の内容に納得できない場合は、遺留分侵害額請求権という権利に基づいて他の相続人に侵害された遺留分に満たるまでの金銭を請求する事が可能です。

4. 遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された権利者が、侵害者(贈与や遺贈で多くの財産を受けた人)に対して遺留分をお金で返してもらう手続きをすることです。民法改正前の2019年6月30日までは、「遺留分減殺請求」と呼ばれており、侵害対象の遺産そのものを取り戻す権利・手続きとされていました。

しかし、不動産や株式など分割が難しくトラブルが生じやすかったこともあり、2019年7月以降は「遺留分侵害額」として、金銭で清算してもらうように改正されています。

遺留分侵害額請求をされた相手にとっては、自分が侵害していることの確認や金銭の準備に大きな負担を感じる可能性があります。また、遺留分を取り戻した側、支払った側の双方ともに、遺産の受取分が変わることで新たに相続税の手続きが必要となるケースがあることも忘れてはいけません。さらに、請求された相手が遺留分侵害額請求に応じなければ調停や訴訟に発展していく事となります。

4-1. 遺留分侵害額請求はいつまでできる?

遺留分は、不公平な相続をされた相続人を守るためのものです。しかし、いつまでも遺留分侵害額請求権があると他の相続人(侵害者)も心穏やかではありません。このような事情から、遺留分侵害額請求権には以下のような時効が定められています。

  1. 相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
  2. 遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年

このいずれかの期間を経過すると時効となって侵害額請求権は消滅します。遺産相続を考えるときには、相続開始から10年間は遺留分を請求される可能性があると考えておくのがいいかもしれません。

5. まとめ

以上の通り、遺留分は、配偶者、子供、そして直系の尊属に法律で保障されている相続権です。

そして、遺留分の制度が設けられた目的は、相続財産が公平に分割されないことによって相続人の生活が脅かされることを防ぐことです。そのため、遺留分の計算には遺産全体の金額だけでなく、相続開始の1年前までの生前贈与や債務の控除なども加味されます。

そのため、遺言書によって遺留分が侵害された場合、その請求額を正確に算定するためには様々な事情を考慮する必要があります。遺留分を侵害する遺言書の場合、遺言書の内容を修正する必要が生じるため、親族間で感情的な対立が生じることがあります。

遺留分侵害額請求を考えている方や、その請求を受けている方は、相続に関する専門知識を持つ弁護士に相談することが重要です。当事務所では、豊富な相続事件の経験を持っており、遺留分侵害に関する助言や支援を提供していますので、ぜひご相談下さい。

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