離婚協議書について ー 作成する意味や、記載すべき内容、公正証書の離婚協議書の作成方法まで解説

離婚協議書について ー 作成する意味や、記載すべき内容、公正証書の離婚協議書の作成方法まで解説

離婚する夫婦の多くは、話し合いによって離婚をする協議離婚という方法で離婚します。夫婦が離婚をする場合、必要事項を記入した離婚届を役所に提出すれば、協議離婚は成立します。

しかし、協議離婚においては、早く離婚をしたいために、離婚届のみを作成して提出し、その他の財産分与や養育費などの離婚条件について合意しないまま離婚してしまうことが多くあります。この場合、後から離婚条件について双方が合意する事は難しくなるため、離婚届を提出するまでに離婚協議書を作成しておく事が大切です。

このページでは、離婚の際の諸条件を定める離婚協議書について詳しくご説明いたします。なお、当事務所では、離婚協議書の作成や公正証書の作成に関してご依頼いただく事が可能です。離婚協議書に関する問題にお悩みの方は、遠慮なく当事務所にまでご相談ください。

1. 離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、離婚後の子どもの親権、養育費などについて取り交わした約束を書面化した合意書のことをいいます。離婚の際に、話し合うべき財産分与や養育費などについて話し合わずに離婚協議書を作成しないでいると、後々、財産分与や養育費の金額や支払い方法などを巡ってトラブルが生じる可能性があります。

特に、養育費は原則として未成年の子供が成人するまで発生するものですが、約60%の家庭が養育費の支払を十分に受けていません。このような養育費の未払いは大きな社会問題となっています。

また、離婚後に話し合いをしようとしても、金銭を支払う約束をする側(財産分与をする側、養育費を支払う側)は、話し合って合意すると金銭を支払う義務を負うことになるため、話し合い自体が困難になるケースもあります。

そのため協議離婚の際には、離婚届を提出する前に財産分与や養育費などの離婚条件を話し合い、離婚協議書を作成しておく事が大切です。

2. 離婚協議書を作成する意味

離婚協議書は、離婚の際に双方が合意した内容を書面にしたものです。

後に約束した慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には、離婚協議書を根拠にして、「約束した通り支払うように」と主張し、それでも支払われない場合には、訴訟を提起して支払いを求めることができます。そのため、離婚協議書があれば、合意した内容を前提に相手に対して請求を行う事ができるため、離婚協議書は大きな効力を有します。

その一方で、離婚協議書はあくまで当事者間で作成されたものに過ぎないため、相手の財産に強制執行(差押えなど)を行うためには訴訟を提起して、判決を得る必要があります。

例えば、養育費や慰謝料などの支払いが滞っても、離婚協議書の存在だけでは、相手方の財産に強制執行(差押え等)をして、財産を強制的に回収することはできません。特に、養育費は、子どもが生活するために日々必要なものですから、月々の支払いで合意することが多く、未払いとなると、生活自体が困難になるケースがあります。

このような場合に速やかに強制執行するためにも、養育費など金銭的な支払いを約束するときには、強制執行認諾文言のある公正証書を作成しておくとよいでしょう。

3. 離婚協議書の中身について

3-1. 離婚協議書の形式

離婚協議書は、離婚届のような決まった様式の書面があるわけではありません。

そのため、適切と思う離婚協議書を作成する事によって、離婚協議書は法律上成立します。しかし、自分のケースで具体的にどのような内容で作成したらよいのか、また十分な内容となっているかについては、一度弁護士に相談することをお勧めします。

3-2. 離婚協議書に記載するべき内容

一般的に、離婚の際に夫婦で話し合って離婚協議書に記載する項目は次の通りです。

  1. 離婚に合意し、協議離婚すること
  2. 離婚届提出日(いつまでに)、提出者
  3. 財産分与(分与する財産の特定、支払う側・受け取る側の特定、支払う額、支払い方法、支払日など)
  4. 年金分割
  5. 慰謝料(支払う側・受け取る側の特定、金額、支払い方法、支払日など)
  6. 養育費(支払う側・受け取る側の特定、金額、支払い方法、支払日、支払いの終期、事故や病気で特別な出費が必要になった場合の双方の負担をどうするかなど)
  7. 未成年の子どもの親権者・監護者の決定
  8. 面会交流(面会の頻度、面会の時間、子どもの受け渡し方法など)
  9. 強制執行認諾文言付き公正証書を作成することの同意

3-3. 離婚協議書は夫婦で1通ずつ手元に保管

離婚協議書は、夫婦の離婚の際の約束事を書面にしたものです。

後でトラブルが生じたときには、合意の存在及び内容についての証拠になりますので、同じ内容のものを2通作成して、1通ずつ手元に保管しておくようにしましょう。

4. 離婚協議書の公正証書とは?

協議離婚する場合、離婚する条件については夫婦で協議して決めることになります。そうして決める条件の中には、離婚した後に一方から他方へお金(養育費、財産分与、慰謝料など)を支払う約束が含まれることもあります。

もし、その約束が守られないときは、受け取る側は、相手から強制的にお金の支払いを受ける手段として普通は裁判を起こす必要があります。この場合、訴訟を提起する事は精神的負担が重いことや時間を要する事から、相手に支払いを求めていく事が事実上困難な状況になります。

このようなトラブルを防ぎ、またトラブルが発生してしまった場合に速やかに対処するために、金銭を支払う約束がある場合には、公証役場で強制執行認諾文言のある公正証書を作成しておく方がよいでしょう。

5. 公正証書の離婚協議書の作成方法

公正証書は、全国にある公証役場で公証人が作成します。そのため、協議離婚の届出を行なう前後の時期に公正証書を作成するには、公証役場へ出向いて手続きします。

もっとも、公証役場へ離婚公正証書を作成する申し込みを行うまでに、公正証書に定める離婚契約の内容(養育費などの条件)を夫婦で固めておかなければなりません。公証役場はあくまで夫婦で合意した内容に基づいて離婚協議書を作成するところであり、その内容に関して相手と交渉したり仲介をするわけではありません。

以下は、離婚の公正証書を作成する準備から完成までの大まかな流れになります。

  1. 協議離婚する際に定める条件の項目(養育費、財産分与など)の確認
  2. (元)夫婦で話し合い、離婚に関する条件を、具体的に取り決める。
  3. 合意する内容を整理し、公証役場へ申込む時の必要資料の準備。
  4. 公証役場へ、合意内容を説明し、必要書類を添えた申し込み。
  5. 予約日時に(元)夫婦二人で公証役場へ行って契約の手続きをして公正証書の作成。
  6. 公証人手数料の支払いと引き換えに、完成した離婚公正証書の受け取り。

なお、当事務所では、公正証書による離婚協議書の作成のご依頼を頂いた場合には、公証役場への連絡から当日の立ち会いまで一貫したサポートをしております。公正証書による離婚協議書の作成でお悩みの方は、当事務所にまでご連絡ください。

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