よくあるご質問

本ページでは、離婚・慰謝料に関する質問や、当事務所に関してよく寄せられるご質問に対する回答を整理したページとなります。皆様が御相談をされるに当たり、少しでも参考になれば幸いです。

離婚に関するご質問

本人同士で合意できそうだけど、弁護士に相談した方がいいの?

離婚するためには、離婚をする事に同意するのみならず、財産分与や養育費、面会交流などの問題も解決しておくことが重要です。

仮に、弁護士の関与なしで、離婚の諸条件に合意してしまった場合、後からこれを争うのは非常に難しくなります。また、これらの問題を解決せずに離婚した場合、後からこれらの問題を相手に請求する事は負担が重く、離婚をする前に解決しておいた方が良いでしょう。

そのため、既に本人同士で離婚の合意に至りそうな場合でも、まずは一度、弁護士にご相談下さい。

行政書士や司法書士もいるけれど、離婚問題は弁護士に相談した方がいいの?

1. そもそも、弁護士以外では離婚にまつわる法律問題のすべてを扱うことができません。

行政書士や司法書士が法律上行うことのできる離婚に関する法律相談業務は、離婚問題全般をカバーできるものではありません。また、相手方との交渉を要する離婚問題において行政書士や司法書士の場合、通常、弁護士であれば可能な解決策を取ることが出来ないケースがあります。

2. 離婚交渉について報酬を得る目的で代理業を行うことは、法律上弁護士にしか許されていません。

例えば、協議離婚をご希望の場合でも,完全に相手方と合意できていなければ,直ちに離婚協議書を交わすことはできません。その為、いずれにしても交渉の段階で弁護士の介入が不可欠となります。

3. 離婚調停や離婚訴訟について報酬を得る目的で代理業を行うことは法律上弁護士にしか許されていません。

離婚協議においては,「もし離婚調停や離婚訴訟に発展すればどうなるのか」という見通しを踏まえて条件の交渉が行われるため,離婚問題に精通した弁護士に相談することが不可欠です。

4. まとめ

弁護士は、書類作成だけでなく、離婚に関するほとんどすべての法律業務や交渉、相談に対応することができます。したがって、離婚に関して何か相談したいと思ったら、弁護士に相談するのがベストです。

離婚にはどのような種類がありますか?

離婚の方法として、当事者同士の話し合いで離婚をする協議離婚、裁判所に申立を行って離婚する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法があります。

当事者同士の話し合いがうまくいかない場合、裁判所に調停を申し立てる調停離婚、調停がうまくいかなかった場合には審判離婚、裁判離婚となります。

離婚調停とは何ですか?

調停とは、基本的に男女2名の調停委員が間に入って、当事者双方の話を聴き、合意成立のための話し合いをする手続きです。申し立てた人と相手は、お互いが同席して話し合いが行われるのではなく、 双方が別々に調停委員とやりとりをしながら進められることが―般的です。

調停では、当事者間の話し合いを前提として両者の合意ができてはじめて、 調停が成立します。合意ができない場合には、調停は不成立となり、手続きはそこで終了します。実務上この場合を、不調といいます。 

調停を申し立てて、家庭裁判所から呼出しを受けても相手には出頭の義務はありません。したがって、調停の期日に相手が出頭しないことがありますので注意が必要です。

調停は弁護士に頼まなければいけないですか?

調停では、基本的には当事者の実情に即した解決を探ることになり、調停委員などの調停に関与する裁判所の人が分からないところは説明しながら手続きを進めていくので、必ず弁護士に依頼をしなければいけないわけではありません。

しかし、調停委員はあくまで中立の立場で当事者双方の話を聞きます。どちらか一方の当事者の味方になる事はできません。その一方で、弁護士は依頼を受けた依頼者にとって何が最善であるか、そのためにどのように対応すべきかを判断して交渉を行う事ができます。また、調停が成立した後、その内容を加筆や修正、撤回する事もできません。

そのため、離婚条件に争いがある場合や法的な問題を抱えている場合など、単なる話し合いでは解決できない調停の場合には 弁護士に依頼することをお勧めします。

調停を申し立てる際に注意すべきことは何ですか

1. 調停申立書の相手方送付 

調停や審判の申立を行うと、裁判所に提出した申立書の写しが、原則として家庭裁判所から相手方に送付されることになります。 

したがって、裁判所に自分の言い分を分かってもらいたい一心で詳細に一方的な内容の申立書を作成してしまうと、その内容を読んだ相手方が感情的になってしまい、その後の話し合いがこじれてしまう危険があります。

そのため、申立書に記載する内容は、相手方が読む事を念頭において作成する事が重要です。

2. 住所の秘匿 

申立書には、申立人の住所を記載する必要がありますが、申立書が相手方に送付されるため、相手方からのDVで避難しているような場合や相手に住所が知られたくない場合には、申立書に現在の住所を記載することができません。

このような場合、申立書の住所欄には相手方に知られても差し支えのない住所を記載しておき、別途裁判所に提出する「連絡先の届出書」に現在の住所を記載し、「非開示の希望に関する申出書」と併せて提出をすることになっています。 

そのため、相手に現在の住所を知られたくない場合には、事前の対策が必要になります。

財産分与とは何ですか?

財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して、財産の分与を求めるものです。夫婦が婚姻後に形成した財産について、双方の財産形成の寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配するというのが財産分与の基本的な考え方です。 

財産分与はどのように分割されますか

現在では特段の事情のない限り、分与割合は、原則2分の1ずつ分け合う事となっています。 これは、配偶者の一方が働いているか否かに左右されません。

ただし、財産形成について配偶者の一方の寄与が大きい場合、夫婦間の所得差が大きい場合などは、分与割合が修正されることがあります。

財産分与の対象は何ですか

財産分与の対象となる財産は、原則として①婚姻期間中(別居前)に、②夫婦が協働して形成 した財産です。なお、原則として婚姻期間中に得た財産は名義を問わず、夫婦の共有であると推定されます。

その一方、婚姻前に形成した財産、婚姻中に相続や贈与によって得た財産などは、原則として夫婦の一方の特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。 

財産分与の算定時はいつですか?

財産分与の基準時は、夫婦間において相互の財産形成に対する協力関係が終了した時期とされる事が多いです。実務上は、離婚成立まで同居している場合には離婚成立時、離婚成立前に別居をしている場合には別居時が財産分与の基準時とされることが多いでしょう。

財産分与を求めるためにはどうすれば良いですか?

・離婚成立前

離婚成立前は、夫婦関係調整調停申立事件 (離婚)において、付随事項として財産分与を請求することとなります。調停が不成立となり、離婚訴訟を提起する場合には、訴訟に附帯して財産分与を申し立てることになります。 

・離婚成立後

離婚成立後に財産分与を求める場合には、財産分与の調停を申し立てる事になります。調停が不成立となった場合は、調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされるので、自動的に審判に移行されます。

子ども名義の預貯金は財産分与の対象ですか?

子名義の財産は、親族や知人から子のためにいただいたお祝い金 ・お年玉などを入金している、又は夫婦が子の将来に備えて貯金しているケースが多いでしょう。

これが財産分与の対象となるか否かの判断においては、①原資が夫婦共同で得た収入であるか否か、②夫婦共同で得た収入を原資とするものであっても、子への贈与等、子に自由な処 分を認める趣旨であったか否か、が考慮されます。

そのため、子名義の資産であっても夫(妻)の収入を原資としたものであれば、実質的に夫婦に帰属しており、財産分与の対象になると考えるのが、実務上一般的です。 

退職金は財産分与の対象ですか?

将来受給する予定の退職金は、その支給の蓋然性が高い場合、財産分与の対象となる可能性があります。しかし、定年退職までの期間が長い場合には、財産分与の対象としないこともあり得ます。

将来受給される退職金を財産分与の対象とする場合、①基準時に退職した場合の退職金額を採用する方法、②将来の受給金額から中間利息を控除する方法、③金額を確定せず、将来受給した際に支払う割合のみ定める、などの方法によって分割が行われる事が多いでしょう。

生命保険は財産分与の対象ですか

夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産は、財産分与の対象となるため、いずれかが加入している保険に財産的な価値があれば、財産分与の対象となります。 

この場合、掛け捨て型の保険の場合は財産的価値がありませんが、積立型(貯蓄型)の保険であれば、解約若しくは満期で返戻金が生じるため、財産分与の基準時に解約した場合の 解約返戻金額が財産分与の対象となり得ます。 

子どもをめぐる争いに関するご質問

親権とは何ですか?

親権の法律上の具体的内容としては①身上監護権(民法820条)と、②財産管理権(民法824条)があります。

① 身上監護権

身上監護権とは、独立の社会人としての社会性を身につけるために、子どもを肉体的に監督保護し、また精神的な発達を図るために教育する責務です。つまり、身上監護権とは、他人の干渉を受けることなく子どもの生活の面倒を見る権限です。

② 財産管理権

財産管理権とは、子どもが財産を持っているときに、その財産の管理をし、また子どもの財産上の法律行為(売買契約の締結など)について、子どもを代理したり子どもが法律行為をすることに同意したりするものです。通常、未成年者の法定代理人には親権者がなります。 

親権者はどのようにして決まりますか?

夫婦が離婚をする際、未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決めたうえでなければ、離婚することができません。そのため、子どものいる夫婦は、離婚に際して親権者を父母のどちらにするかを決めなければなりません。

もっとも、当事者間の話し合いで合意できない場合には、以下の事情を考慮して裁判所が総合的に判断する事となります。

・父母側の事情 

裁判所は、父母側の事情として、父母の監護能力 (年齢や健康状態、異常な 性格でないこと)、監護意欲・方針、精神的・経済的家庭環境 (資産、収入、 職業、住居、生活態度)、居住環境、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、 従来の監護状況、監護補助者その他の援助態勢の有無、子どもとの接触時間、 子どもとの心理的交流、他方親との面会交流の理解等の諸事情を基にどのような監護環境が最善かを判断します。

・子ども側の事情 

裁判所は、子ども側の事情として、子どもの年齢、性別、心身の発育状況、 兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子ども 自身の意向等の諸事情を基にどのような監護環境が最善かを判断します 

相手が突然子供を連れて別居した場合、どうすれば良いですか

子どもに関する事柄ですから、夫婦間の話し合いで解決できるのであればそれが一番です。また、話し合いで決めたことであれば、相手も抵抗することなく子どもを引き渡してくれる可能性が高いと言えます 

しかし、相手が無断で子どもを連れて帰ってしまった場合には、話し合いで解決することが困難な場合も多いでしょう。そのような場合には、家庭裁判所に対して調停を申し立てるか、または審判を申し立てるという二つの方法があります 

なお、調停や審判の結論が出るまで待っていては、調停や審判を申し立てた意味がなくなってしまう場合や、関係者の生活に困難や危険が生じたりする場合もあります。

このように緊急性が高い場合の手続きとして、審判前の保全処分という制度があります。 

子供の引き渡しはどのように判断されますか

子どもの引渡しを認めるか否かは、子どもの福祉を最優先とし、将来に向けて当事者のいずれに子を監護させるのが子どもの福祉に適するかという観点から判断されます。 

① 父母側の事情

監護能力(年齢や健康状態、異常な性格でないこと)、子どもに対する愛情、監護意欲・方針、経済的家庭環境(資産・収入・職業・住居・生活態度など)、居住環境、教育環境、従来の監護状況、監護補助者その他の援助態勢の有無、他方親との面会交流についての理解等が考慮されます。

② 子どもの側の事情

年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、生活環境への適応状況、 環境変化への適応性、子ども自身の意向などが考慮されます。

③ 監護の継続性

現在子どもが継続的に安定した養育環境にいる場合には、監護者や居住環境を何度も変えることは、子どもに精神的な負担をかけてしまい、子どもの福祉の観点から望ましくないと考えられています。そのため、一方当事者の下で一定期間以上平穏に生活している場合には、現状が尊重されることになります。 

④ 兄弟姉妹の不分離

兄弟姉妹は原則として同一の親の下で監護されるべきと考えられています。 

子どもの監護者には母親が有利ですか?

確かに、子どもの監護者を検討する際に、母性優先の原則(母親を優先的に監護者とする)が考慮される事もあり得ます。しかし、これは女性である母親が優先されるのではなく、子どもと母性的な関わりをもってきた親が優先するということです。

そのため、父親が母性的な役割も果たしてきたという場合なら、父親が有利になることもあります。 

もっとも、現実的には、母親が母性的な役割を果たしているケースが多いため、特に決定的にどちらを監護者にすべきという事情もない場合に、子どもが乳幼児であると母親が優先される事もあり得ます。

面会交流とは何ですか

自らが実際に子どもを育てていない(監護教育しない)方の親が、その子どもと個人的に面会したり文通したりして交流することを面会交流といいます。 法令上、面会交流を含む子の監護に関する事項については、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められています 。 

面会交流権は、子どもに会いたいという親としての心情を満たすものであり、親の権利として認められる面もありますが、面会交流が認められるか、認められるとしてどのような方法で認めるかについては、親の要望よりも子の福祉を第一に考えられています。 

面会交流を定める方法を教えてください

夫婦間の話し合いで面会交流の合意が成立しないときは、家庭裁判所に面会交流調停または審判の申立てを行う事になります。 この場合、裁判官の判断により家庭裁判所調査官が、相手方の家を訪問するなどして、現在の子どもの状況や、子育ての現状について調査することもあります。 

家庭裁判所調査官は、試行的な面会交流のときの様子や、面談した結果を、必要に応じて裁判官に書面等で報告することになります(この報告結果の書面のコピーは、申請すれば原則として取得することができます)。 

その上で、面会交流の方法として適切な内容を検討していく事になります。

面会交流が認められない場合はありますか

子どもと離れて暮らしている親(非監護親)が子どもと面会交流をすることは、原則として認められるべきものですが、子どもの福祉に反する場合には、 面会交流が制限されます。 

具体的には、以下のような事情に基づいて面会交流を行うべきか否かが判断されます。

① 子どもに関すること 
子どもの意思、子どもの年齢、面会交流が子どもの心身に及ぼす影響、子どもの生活環境 に及ぼす影響など。

② 父母の関係に関すること
別居や離婚に至った経緯、別居期間、別居後の父母の関係、父母の離婚調停・離婚訴訟の経過など。

③ 監護親に関すること
監護親の意思、子どもの監護状況、監護親の監護養育への影響、監護親の仕事・収入などの生活状況など

④非監護親に関すること
非監護親の生活状況、子どもに対する態度・ 愛情、面会交流に臨む姿勢、面会交流の目的など

面会交流の方法はどのようにして決めるのが良いですか

当事者間の協議や家庭裁判所の調停によって、面会交流の方法を定めるときは、日時、回数、時間、場所・方法、事前の連絡方法などについて、具体的に定める方が、後々のトラブルを回避する意味でも望ましいといえます。 

なお、面会交流の回数については、一般的に月1回程度とする事例が多いようです。 

面会交流を行う際、注意すべき事は何ですか?

面会交流は、親の権利というより、子の監護のために適正な措置を求める権利であると考えられています。したがって、面会交流をするにあたっても、親の権利として自らの感情・都合を押しつけることなく、子どもの健全な成長に支障を与えないよう十分に留意して面会交流に臨む必要があります。 

・非監護親は、監護親の監護方針を尊重する

子どもの愛情を引こうとして、子どもに高価なプレゼントをしたりして、 監護親のしつけを無意味にするようなことは避けるべきでしょう。 

・監護親は、非監護親に子どもの情報をよく伝える

非監護親は、日常、子どもと生活を共にしていないために、子どもの最近の情報を知らないことが多いので、監護親は、非監護親に子どもの情報をよく伝える事が大切です。 

・双方の親が、子どもに対して相手の悪口を言わないように心がける

・面会条項の定めにとらわれず、子どもの状態に合わせて柔軟に実施すること

子どもは年齢を重ねると友人との交友が大事になってくるので、その友人関係より優先させて常に非監護親との面会交流を強制することは、子どもの健全な社会性の発達を阻害するおそれがある。

・非監護親は、面会中に監護親の様子を聞き出さないようにする。監護親は、面会中のことを細かく聞かないようにする

なお、面会交流を認めることがかえって子どもの福祉に反するような場合には、 面会交流の制限が認められることになります。例えば、同居しているときにひどい暴力を受けたため精神的にひどく傷ついている場合などが考えられますが、制限すべきかどうかは、ケースごとに慎重に判断する必要があります。 

不貞慰謝料に関するご質問

不貞相手(浮気相手)に慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要ですか?

不貞相手が不貞行為を認めている場合には証拠は不要ですが、不貞相手が不貞行為の存在を否定している場合、不貞行為の存在を証明する証拠の存在が重要となってきます。具体的には、不貞行為を行なった配偶者が不倫の存在を認める事、または不倫現場の写真やメール・ラインのやりとりです。

そして、慰謝料の請求が認められるかどうかは、不倫相手との肉体関係が認められるかどうかが重要なポイントとなります。そのため、不倫の証拠としては、不倫相手との肉体関係を証明できるようなものが望ましいといえます。たとえば、そのような行為があったことがわかるメールのやりとりやラブホテルに出入りする際の写真などが考えられます。

不貞相手(浮気相手)に慰謝料を請求したいのですが、連絡先がわかりません。どうすればよいですか?

不貞相手に対して慰謝料請求するためには、不貞相手の連絡先や住所を把握する必要があります。

弁護士に依頼をした場合には、弁護士の職権である「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法が使えます。相手方の氏名、住んでいるおよその場所、以前住んでいたおよその場所、勤務先、実家、携帯電話番号、メールアドレスなどの情報があれば、そこから連絡先をたどっていける可能性があります。しかし、ラインなどのようなアプリで連絡をしているのみの場合、不貞相手の住所を明らかにする事は難しいでしょう。

もっとも、どのような場合にどのような方法で連絡先を明らかにする事が適切かは難しい問題でもあります。そのため、一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

配偶者の不倫・浮気相手だけに、慰謝料を請求できますか?

配偶者が不倫・浮気した場合、配偶者とその不倫・浮気相手のどちらに慰謝料を請求するのか選択することができます。そのため、不倫・浮気相手だけに慰謝料請求することも可能です。

たとえば、配偶者に不倫された場合、配偶者に慰謝料を請求することが可能ですが、婚姻を継続するのなら、同じ世帯間でお金が動くだけなので請求するメリットはありません。浮気・不倫をきっかけに離婚しないのであれば、不倫相手だけに慰謝料を請求することになるでしょう。

ただし、不倫相手が慰謝料を支払った場合でも、不倫相手には、支払った慰謝料の一部を負担するよう、配偶者に求める権利(求償権)があることに注意が必要です。

このような求償権に関する問題を回避するためには、不倫相手に対し、求償権を放棄するよう求めることになります。当然、不倫相手としては求償権を放棄してもメリットがないので、慰謝料の減額を交渉してくることが考えられます。

求償権の放棄や慰謝料の減額要求など、慰謝料を獲得するための交渉は難しい問題が多々あります。少しでも不安がある場合は弁護士に依頼し、交渉を任せてしまうことをおすすめします。

不貞行為をしたとして、慰謝料の支払を求める郵便が送られてきました。この場合、相手の請求する金額を支払わなければいけないですか?

相手が請求する金額を必ず支払わなければいけないというわけではありません。最初の請求の段階では、金額を高めに設定することもよく行われています。不貞慰謝料の慰謝料金額は、ある程度相場は決まっていますが、個々のケースによって金額も大きく変動します。

そのため、相手から請求された金額が妥当であるか否かを確認するために、まず一度当事務所にご相談される事をお勧めします。

不貞慰謝料を求める郵便が届き、そこには2週間以内に慰謝料を相手の指定する口座に振込みがなければ、法的措置を取ると書かれていました。この期限を過ぎてしまうと、何か問題はありますか?

不貞行為を理由として、慰謝料の支払を求められた場合、通常、支払や回答期限が設けられ、支払や回答がない場合には、法的措置を取るなどと記載されています。法的措置とは一般に訴訟を指します。

そのため、相手の郵便に対して何ら回答をしなければ訴訟を提起される可能性があるため、無視をする事は避けるべきでしょう。

訴訟を起こされると、訴訟対応をする必要がありますが、裁判所で訴訟対応を行うためには強いストレスや解決までに時間を要する事が多いです。

そのため、不貞行為を理由として、慰謝料の支払を求める書面が届いた場合、不貞行為を認めるにせよ、認めないにせよ、相手に連絡をして、自身の考えを伝えた方がよいでしょう。ただし、特に相手が弁護士を立てている場合、話す内容については注意が必要となりますから、自身も弁護士を立てるか、少なくとも相手に連絡する前に弁護士に相談する事をお勧めします。

不貞行為をしたとして、慰謝料の支払を求める内容証明郵便が送られてきましたが、そこに書かれている内容が事実と異なるときには、どうしたらよいでしょうか?

相手方から送られてくる書面に書かれている内容は、相手方が認識している事実や主張ですので、あなたの認識している事実と異なることも当然考えられます。その場合には、相手の書面のどこがどのようにあなたの認識と相違しているのかを相手に伝える必要があります。

その際には、あなたの認識を裏付ける客観的な資料(メール、領収書など)があれば、それもあわせて提示する方がよいでしょう。双方で事実の認識に相違がある場合、最終的には裁判所がどういった事実があったかを認定しますが、そこでは客観的な証拠の存在が重視されます。

特に、不貞行為を行なっていないにも関わらず、不貞行為を行なった事を前提とした慰謝料請求をされた場合には、急ぎ対応することが大切です。

相手方から不貞慰謝料請求を受け自分で交渉していますが、請求されている慰謝料の金額が払えない場合、どうしたらいいですか。

まず、一般的に、不貞慰謝料額は約50万円から300万円程度まで幅がある事から、本件で相手が請求する金額が妥当な金額であるか否かを検討する必要があります。もっとも、300万円を超えて相手が請求している場合には、相場を超えて高額である可能性が高いでしょう。

 次に、一括払いは資力的に不可能であるという事実を伝えます。そのうえで、何回払いならば応じてもらえるかという交渉をしていきます。

分割払いの場合、お金のやり取りをして終わりにできないので、相手にとっては将来本当に履行してもらえるのかが不安要素となり、その点にしっかり手当をしないと交渉の成立は難しいでしょう。場合によっては、公正証書でなければ分割払いに応じてもらえないこともあります。

この場合には、示談交渉で定まった条件(慰謝料額や支払方法、支払期限など)を公正証書で確定させる事が必要となります。

不貞をして慰謝料を支払った人には求償権があると聞きました。求償権とはどのような権利ですか。

不貞行為は、不貞をした既婚者とその不貞相手による共同不法行為です。共同不法行為とは、加害者が複数いる不法行為のことです。このような共同して不法行為を行なった場合、連帯して被害者に対する賠償義務を負います。この場合、1人が被害者に対して賠償を行なった場合、その一部の負担をもう1人に対して求める事ができます。これを求償権と言います。

そして、不貞行為に対する慰謝料の求償権とは、慰謝料として支払った金額の一部を、不貞の相手となった方に請求できる権利です。たとえば既婚男性と不貞をした女性が男性の妻から慰謝料請求されて支払った場合、支払った慰謝料の一部について、既婚男性に対する求償権として請求権を取得します。求償権を行使することで、実質的に支払った慰謝料の一部を取り戻すのと同様の効果を得られます。

では、支払った金額のうち、どの程度を求償できるでしょうか。それは負担割合によって決まります。共同不法行為の負担割合は、加害者どうしで合意して決めることもできますし、合意がなければ結果に対する責任の大きさで決まります。不貞行為の場合、強引に関係を迫った、執拗に誘惑した、職場の上司と部下の関係にあるなどの場合に、一方の負担割合が大きくなることがあります。

 なお、不貞の慰謝料について示談や裁判上の和解をする際、和解条項に求償権の放棄を含めることがあります。

慰謝料を請求されたときに、やってはいけないことは何ですか?

不倫相手の配偶者からの慰謝料の請求が、ある日突然届く事もあります。この場合、慌てず、焦らず、弁護士に相談することが何よりも大切ですが、ここでは、相手方に対してやってはいけないことを説明します。

・感情に任せて交渉すること

「既に夫婦関係が破綻していると聞いていた」「もうすぐ離婚すると聞いていた」などの事情があるかもしれません。また、突然連絡が来た事に対して感情的になるかもしれません。

しかし、感情的に交渉すると、相手方に不用意な発言や不適切な行動をしてしまう事や、その態度に相手が更に怒り、事態がさらに悪化してしまう危険があります。そのため、冷静に対応する事が重要です。

・請求を無視すること

たとえ、身に覚えがなくても(不貞行為をしていなくても)、不倫相手の配偶者からの慰謝料の請求を無視すべきではありません。無視し続ければ、相手は訴訟を提起し、裁判によって慰謝料を請求してくる可能性が高まります。

裁判になると、精神的負担が重くなる事や、解決に至るまで長時間要する事となるため、できるならば話し合いによる解決を図る方が良い事もあります。そのため、相手からの連絡に全て無視をする事は避けるべきでしょう。

・相手方に対して嘘を言うこと

不貞行為の事実があったにもかかわらず、「肉体関係は無かった」などと嘘を付いた場合に、相手が不貞行為を示す証拠を持っている場合、非常に危険になります。

なぜなら、あなたが嘘の言い訳をした事によって、支払うべき慰謝料額が増額される可能性があるからです。

・相手が提示する書類にそのままサインしてしまうこと

相手と不貞慰謝料を交渉する中で、相手から無理やり呼び出されたり、自宅まで押しかけられたりして、書面(念書、和解書、合意書など様々)に署名することを強要される場合があります。しかし、一度これらの書類に署名してしまえば、「無理やり書かされた」と主張しても、後からそれを覆すことは困難です。

このように、慰謝料を請求する書面が届いた場合には、自分で対処しようとはするのは得策ではありません。まずは落ち着いて、弁護士へ相談しましょう。

離婚協議書に関するご質問

離婚協議書を作成するタイミングはいつですか?

離婚協議書を作成するタイミングについて、法律上の決まりはありません。そのため、離婚後においても離婚協議書を作成する事は可能です。

もっとも、離婚の同意が得られると、すぐに離婚届を役所に提出して離婚してしまう夫婦も少なくありませんが、それはお勧めしません。

なぜなら、相手が引っ越して音信不通になるなど、話し合い自体が困難になる危険性や、離婚を強く希望する人がその希望を達成してしまうと、他の条件について話し合う動機・メリットがない事から、離婚の際に条件について話し合わずに離婚し、離婚後に話し合うことにはリスクがあります。

したがって、離婚協議書は、離婚届の提出前に作成するようにしましょう。

離婚協議書作成後の内容変更はできる?

基本的に、一度双方が合意して離婚協議書を作成した後に、後から「やはりここはこうしてほしい」と主張して、内容を変更することはできません。双方が再度話し合って内容の変更に合意することができれば、後から内容を変更することはできますが、支払う金額が増えるなど変更後の内容が相手方に不利になる場合には、変更を拒否されるおそれが高いでしょう。

したがって、最初の協議離婚書を作成して双方が押印する前に、記載内容について不備がないか、他に話し合って合意すべき事項がないかなどについて、慎重に検討するようにしましょう。

離婚協議書で定めた養育費の支払いを変更する事はできる?

養育費については、離婚時に予測できなかった事情の変化があり、当初取り決めた金額が妥当とは言えなくなる場合があります。例えば、相手が再婚した場合、失業するなど給与額が大きく変動した場合、子供が重病になってしまった場合などです。このような場合、養育費の金額を増額または減額する事を相手に請求していく事となります。

養育費の変更について話し合いで増額・減額に合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停の場で話し合いをしても合意が得られない場合には、審判に移行します。審判では、裁判所が家庭の様々な事情を考慮して養育費の減額・増額が妥当かを判断することになります。

事務所に関するご質問

当事務所について

駐車場はありますか?

事務所の前に駐車スペースがありますので、どうぞご利用ください。

相談可能時間は何時ですか?また、夜間の相談はできますか?

当事務所の相談対応可能時間は、午前10時から午後8時までとなっております。また、遅い時間でのご相談や打合せも対応しておりますので、お気軽にご希望時間をお伝えください。

また、事前にご予約頂いた場合には、土日祝日も対応可能です。

弁護士について

女性弁護士を指名することは可能ですか?

当事務所に所属しております河合弁護士へのご相談をご希望の方は、お問い合わせ時に指名して頂ければ相談対応可能です。遠慮なく、お申し付け下さい。

弁護士に依頼するメリットはなんですか?

皆様が抱えておられる問題を法律的に解決できる事は当然として、それ以上にご依頼後は、我々弁護士が確実に事件解決に向けて手続きを進めていく事から、問題を抱え続ける事により生じる精神的ストレスから解放される点が大きいでしょう。

ご相談について

初めて相談したいのですが、 どうすればいいですか?

まずは、お問い合わせメールか、お電話でご連絡下さい。その際に、より充実した相談が可能となるよう、簡単にご相談内容を確認させて頂きます。その後、ご都合の良い日時をお伺いした上で、面談の日程を調整させて頂きます。

相談時に何か持っていくものはありますか?

相談内容に関係するかもと少しでも思う資料は全て持ってきて頂けると幸いです。また、本人確認のために免許証などの写真付き身分証明書をお持ちください。

即日相談は可能ですか?

弁護士の日程に空きがあれば可能です。当事務所は、夜間相談も受け付けておりますので、遠慮なく即日相談を希望とお問い合わせ時にお伝え下さい。

紹介者がいなくても相談できますか?

全く問題ありません。遠慮なく、お気軽にお問い合わせ下さい。

相談時間は何分ですか?延長はできますか?

基本的にご相談時間としては1時間を目安としております。もっとも、事案の内容や必要と判断した場合には、しっかりとお話を伺うために十分な時間を確保させて頂きます。

相談に行ったら必ず依頼しなければいけませんか?

そんなことはありません。どの弁護士に依頼をするかは、弁護士との相性が非常に重要となります。当事務所の弁護士に相談し、話を聞いた上で、依頼をするかどうかご判断して頂いております。

弁護士に相談すべきことかよくわからないのですが

実は、相談をされる方で、弁護士に相談する内容を事前に明確に整理できている方はほとんどいません。弁護士と相談する事で、どのように問題を進めていくかがわかるという事が大半です。そのため、困った事がある・どうしたらいいかわからない方は、まずは弁護士に相談してみて下さい。

ご予約について

予約受付は何時から何時までですか?

午前10時から午後9時までです。もっとも、そのほかのお時間でも対応可能な時間帯もございますので、まずはお電話下さい。

予約なしでも相談できますか?

申し訳ありませんが、相談室を確実に確保するために、必ず御予約をお願い致します。

予約の際には何を聞かれますか?どのくらいの時間がかかりますか?

ご相談者様のお名前と、簡単なご相談内容を確認させて頂いた上で、相談日程の調整をさせて頂きます。概ね5分から10分程度のお時間を頂いております。

予約をキャンセルする場合はどうすればいいですか?キャンセル料はかかりますか?

予約をキャンセルされる場合には、必ず御連絡をお願い致します。キャンセル料はかかりません。

費用について

費用はどのくらいかかりますか?

弁護士費用ページに記載しております。また、ご依頼頂く際に、必ず契約書を作成致しますので、弁護士費用は事前に明確にお示ししております。

相談料は無料ですか?

当事務所では初回相談は完全無料です。なお、法テラスによる援助を用いた相談が適当と判断した場合には、法テラスの援助により無料相談とさせて頂く場合がございます。

弁護士費用の分割払いはできますか?

依頼者の方の資力に応じた分割払いが可能です。詳細は、ご相談時にご質問下さい。

依頼にあたり見積もりをお願いすることはできますか?

可能です。当事務所では、ご依頼を頂く前に、全ての費用を明確にした契約書を必ず作成してからご依頼を頂いておりますので、弁護士費用がいくらになるかわからないという事はありません。

その他

家族に内緒で依頼できますか?

弁護士は、法律による守秘義務を負っておりますので、ご相談頂く内容が外部はもちろん、ご家族様に漏れるという事は絶対にありません。そのため、ご家族様に内緒でご依頼頂く事も十分可能です。

依頼した内容が外部に漏れることはありませんか?

弁護士は、法律による守秘義務を負っておりますので、絶対にありません。

他の弁護士の意見を聞いてもいいのでしょうか?

もちろん可能です。当事務所では、依頼をされるにあたり、依頼者の方にとって、弁護士との相性が重要である事を十分理解しておりますので、むしろ様々な弁護士に相談をした上で決められる事を推奨しております。

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

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