よくあるご質問
ここでは、皆様から寄せられるよくある質問をご紹介致します。
事務所に関するご質問
● 当事務所について
駐車場はありますか?
事務所の前に駐車スペースがありますので、どうぞご利用ください。
相談可能時間は何時ですか?また、夜間の相談はできますか?
当事務所の相談対応可能時間は、午前9時から午後18時までとなっております。また、遅い時間でのご相談や打合せも対応しておりますので、ご希望時間をお伝えください。
● 弁護士について
女性弁護士を指名することは可能ですか?
当事務所に所属しております河合弁護士へのご相談をご希望の方は、お問い合わせ時に指名して頂ければ相談対応可能です。遠慮なく、お申し付け下さい。
弁護士に依頼するメリットはなんですか?
皆様が抱えておられる問題を法律的に解決できる事は当然として、それ以上にご依頼後は、我々弁護士が確実に事件解決に向けて手続きを進めていく事から、問題を抱え続ける事により生じる精神的ストレスから解放される点が大きいでしょう。
● ご相談について
初めて相談したいのですが、 どうすればいいですか?
まずは、お問い合わせメールか、お電話でご連絡下さい。その際に、より充実した相談が可能となるよう、簡単にご相談内容を確認させて頂きます。その後、ご都合の良い日時をお伺いした上で、面談の日程を調整させて頂きます。
相談時に何か持っていくものはありますか?
相談内容に関係するかもと少しでも思う資料は全て持ってきて頂けると幸いです。また、本人確認のために免許証などの写真付き身分証明書をお持ちください。
即日相談は可能ですか?
弁護士の日程に空きがあれば可能です。当事務所は、夜間相談も受け付けておりますので、遠慮なく即日相談を希望とお問い合わせ時にお伝え下さい。
紹介者がいなくても相談できますか?
全く問題ありません。遠慮なく、お気軽にお問い合わせ下さい。
相談時間は何分ですか?延長はできますか?
基本的にご相談時間としては1時間を目安としております。もっとも、事案の内容や必要と判断した場合には、しっかりとお話を伺うために十分な時間を確保させて頂きます。
相談に行ったら必ず依頼しなければいけませんか?
そんなことはありません。どの弁護士に依頼をするかは、弁護士との相性が非常に重要となります。当事務所の弁護士に相談し、話を聞いた上で、依頼をするかどうかご判断して頂いております。
弁護士に相談すべきことかよくわからないのですが
実は、相談をされる方で、弁護士に相談する内容を事前に明確に整理できている方はほとんどいません。弁護士と相談する事で、どのように問題を進めていくかがわかるという事が大半です。そのため、困った事がある・どうしたらいいかわからない方は、まずは弁護士に相談してみて下さい。
● ご予約について
予約受付は何時から何時までですか?
午前9時から午後18時までです。もっとも、そのほかのお時間でも対応可能な時間帯もございますので、まずはお電話下さい。
予約なしでも相談できますか?
申し訳ありませんが、相談室を確実に確保するために、必ず御予約をお願い致します。
予約の際には何を聞かれますか?どのくらいの時間がかかりますか?
ご相談者様のお名前と、簡単なご相談内容を確認させて頂いた上で、相談日程の調整をさせて頂きます。概ね5分から10分程度のお時間を頂いております。
予約をキャンセルする場合はどうすればいいですか?キャンセル料はかかりますか?
予約をキャンセルされる場合には、必ず御連絡をお願い致します。キャンセル料はかかりません。
● 費用について
費用はどのくらいかかりますか?
弁護士費用ページに記載しております。また、ご依頼頂く際に、必ず契約書を作成致しますので、弁護士費用は事前に明確にお示ししております。
相談料は無料ですか?
当事務所では初回相談は完全無料です。なお、法テラスによる援助を用いた相談が適当と判断した場合には、法テラスの援助により無料相談とさせて頂く場合がございます。
弁護士費用の分割払いはできますか?
依頼者の方の資力に応じた分割払いが可能です。詳細は、ご相談時にご質問下さい。
依頼にあたり見積もりをお願いすることはできますか?
可能です。当事務所では、ご依頼を頂く前に、全ての費用を明確にした契約書を必ず作成してからご依頼を頂いておりますので、弁護士費用がいくらになるかわからないという事はありません。
● その他
家族に内緒で依頼できますか?
弁護士は、法律による守秘義務を負っておりますので、ご相談頂く内容が外部はもちろん、ご家族様に漏れるという事は絶対にありません。そのため、ご家族様に内緒でご依頼頂く事も十分可能です。
依頼した内容が外部に漏れることはありませんか?
弁護士は、法律による守秘義務を負っておりますので、絶対にありません。
他の弁護士の意見を聞いてもいいのでしょうか?
もちろん可能です。当事務所では、依頼をされるにあたり、依頼者の方にとって、弁護士との相性が重要である事を十分理解しておりますので、むしろ様々な弁護士に相談をした上で決められる事を推奨しております。
債務整理・借金に関するご質問
● 自己破産
自己破産をすると、選挙権がなくなるって本当ですか?
いいえ、なくなりません。
自己破産しても選挙に立候補する被選挙権と投票する選挙権はなくなりません。
自己破産をすると、戸籍や住民票に載ってしまいますか?
いいえ、載るようなことは一切ありません。
自己破産をすると、家族にばれてしまうのでは。
家族にばれないように自己破産することは可能です。
しかし、自宅の財産が没収されるなど、生活に少なからず影響があることを考えると、家族に内緒で自己破産をすることには大きなリスクが伴います。また、破産手続においては、世帯収入が考慮されるため、家族の収支状況等も宮崎地方裁判所に申告する必要があります。
自己破産手続を円滑に進めるためにも、家族には相談をされる事をおすすめします。
自己破産をすると、会社から解雇されてしまうのではないか。
会社側が、自己破産を理由に社員を解雇することは、法律上認められていません。会社に借入がある場合は例外ですが、一般的に、自己破産したことは会社には伝わらないと考えて良いです。
自己破産を一度すると、もう一生ローンが組めないって本当ですか?
自己破産後、7~10年ほど経つと、信用情報の自己登録は解消されます。よって、時期を待てば再度ローンを組むことは可能です。
自己破産したら、結婚できないのですか?
結婚と自己破産は全く無関係であり、自己破産をしても結婚はできます。ただし、住宅ローンを一定期間組めない等の不便は生じてきます。
自己破産すると、仕事にどんな影響が出ますか?
上の質問にもあるとおり、自己破産が理由で会社側から解雇されることはありません。また、降格や減給の原因にもなりません。
ただし、一部の職業については、自己破産の手続き中に限り、職務に就けないという職務制限があります。
自己破産をしたら、クレジットカードは使用できないのですか?
ローン同様、自己破産をすると今使っているクレジットカードは利用できなくなり、新たなカードも自己破産後一定期間が経過しないと作ることはできません。
しかし、デビットカード、プリペイドカード、家族カード(ただし、クレジットカード会社の基準によります)は利用可能です。
自己破産しても、年金や生活保護は受けられるのですか?
自己破産をしても年金受給は可能です。また、生活保護に関しても、生活保護の条件を満たしてさえいれば、受給することは可能です。
自己破産をすると、海外旅行ができなくなるって本当ですか?
管財事件の場合には,手続中は長期間居住地を離れることが制限されるため、長期に及ぶ海外旅行については制限される場合があります。
しかし,同時廃止の場合や手続が終了した後は、そのような制限は一切ありませんので海外旅行をすることは可能です。
自己破産すると、家中のものを持っていかれるのではないかと不安です。
自己破産は、再出発するための手段です。したがって、必要最低限の生活 必需品までもが処分されることはありません。また、公的扶助の需給に支障がでることももちろんありません。
自己破産をすると、マンションを出て行かないといけないって本当ですか?
いいえ、間違いです。家賃の滞納がない限り、自己破産したというだけでは賃貸借契約は解除されません。
● 法人破産
法人破産をした場合、会社の借金はどうなりますか?
会社が破産手続きをした場合、手続きの終結をもってその会社は消滅することになります。債務者である会社自体が消滅するため、その借金も消滅します。代表者に引き継がれるという事はありません。
法人破産をすると、二度と会社を設立することはできないのですか?
現在の法律では、一度破産手続きをとった人も、会社の取締役となることができます。
従業員は解雇しておいた方がいいですか?
会社が何もしなかった場合、破産手続の申立後に、破産管財人が従業員を解雇することになります。これまで一緒に会社を支えてきた従業員のことを考えるのであれば、管財人から話しをきくよりも、共に働いてきた代表者から可能な限り早い段階で対応した方が良いのでは、と思います。また、未払賃金立替払制度もありますので、未払給与がある場合には、そちらを検討していただくこともできます。
法人破産すると、税金はどうなるのですか?
法人破産の場合には、税金の支払義務もなくなります。破産手続きの終結によって法人自体が消滅し、税金を支払う主体そのものがなくなるからです。どれだけ多額の滞納税金であっても、すべて支払う必要がなくなります。
法人が破産すると債務はすべてなくなりますか?
法人が破産すると法人自体が消滅します。ですから、税金や社会保険料も含め、債務はすべて消滅します。
法人と個人は別人格ですので、代表者が法人の納税義務を負うこともありません(個人の破産の場合は、税金は免責となりませんので、破産手続後も市役所等で相談の上、お支払いいただくことになりますのでご注意ください)。