CASE相続放棄の解決事例
当事務所が実際に相続放棄の依頼を受けて解決する事ができた事例をご紹介致します。
弁護士の交渉の結果、
死亡後3ヶ月を過ぎていたにもかかわらず、
相続放棄の申し立てに成功
Bさん(男性 / 50代)
- 死亡した親族に多額の借金があったが、そのまま放置。
- 債権者から借金の支払いを求める通知が到着、弁護士に相談。
- 相続放棄が可能な期間を過ぎていたが、裁判所を丁寧に説得。
- 相続放棄を完了し、債務の支払いをせずに終わらせる事に成功。
pick up
FEE相続放棄の弁護士費用
当事務所で相続放棄を行う場合の弁護士費用をご説明致します。なお、個別的な事情によっては、以下の金額と異なる場合がございますので、詳しくは法律相談時にご確認下さい。
はじめての
相続放棄のご相談
無 料
OUR STRENGTHS弁護士法人きさらぎが
選ばれる理由
-
01
相続放棄に関する取扱実績が豊富
相続放棄は、相続手続の一部として考えられ、これまで深く考えられる事の少ない分野でした。しかし、その実際は、3ヶ月という短期間中に必要書類を全て揃え、債権者等の対応も行いながら、家庭裁判所に申立を行い、その手続を完了させる事を要する事から、1つの専門分野であり、確実かつ迅速な処理を行うためには専門的な知識及び経験を要します。
当事務所では、相続放棄の特殊性を理解し、これまで多数の相続放棄の申立を行い、これらを完了させてきた取扱実績を有します。
-
02
相続放棄のワンストップサービス
当事務所は、単に相続放棄手続を代行するのみならず、債務の債権者からの対応から相続放棄のための資料の収集及び連絡のつかない他の親族への連絡、家庭裁判所とのやりとり等、相続放棄に関する業務の全てを行っております。
そのため、相続放棄を当事務所にご依頼頂く事により、その後の相続放棄に関する業務の全てを当事務所に任せることができ、安心して日常生活を取り戻す事ができます。
-
03
迅速な対応による早期解決
相続放棄を考えておられるという事は、依頼者の方々は放棄をしたいと思うような相続が発生し、どうすればよいか悩む日々を過ごしておられる事と思います。また、相続放棄には時間制限がある事から、その性質上迅速な業務処理が強く求められる分野の1つです。
当事務所では、ご依頼を頂いた後は、速やかに業務に着手すると共に、速やかな業務処理を行う事により、できる限り早く日常生活を取り戻して頂くよう全力を尽くしております。
FLOW相続放棄の解決の流れ
相続放棄の手続きは、3ヶ月という期限内に全てを完了する必要があります。よって、全体の流れを知っておくことが、相続放棄手続きをスムーズに行うポイントといえます。弁護士に依頼する方も、ある程度の全体の流れは把握していた方が安心と言えるでしょう。
1.弁護士への依頼・相談
当事務所の弁護士が、ご相談をお伺いします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
2.相続人の調査、添付書類の収集
相続放棄手続きに必要な戸籍等の手間のかかる書類収集は、当事務所にご依頼いただいた場合、私ども弁護士が責任を持って行います。その戸籍を元に相続人を調査し、相続人を特定いたします。
他の必要書類に関しても、私どもで取得いたします。
3.相続放棄申述書の作成、家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
調査結果や取得書類、相談の際に伺った情報をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。
4.家庭裁判所からの照会への回答
家庭裁判所より、依頼者様に相続放棄に関する照会書が送付されます。この照会書とは、相続放棄が認められるための要件を満たしているかどうかを問う質問書となっています。回答の仕方はもちろん私どもでサポートいたしますので、ご安心ください。
5.申述の受理、通知、相続放棄申述受理証明書の交付
申述が受理されると、約1週間~10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。この通知を持って、相続放棄手続きが完了となります。
この通知書は、あくまで相続放棄が完了したことを通知するものであるため、第三者(相続登記や金融機関で使用する等)に相続放棄を証明するためには、別途、相続放棄申述受理証明書が必要になってくるため、注意しましょう。
※相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申し立てを行った本人が、管轄の家庭裁判所に発行を申請することが可能です。その際に、申請書、本人確認書類が必要になってきます。もちろん、当事務所にご依頼いただいた際は、必要に応じて、この相続放棄申述受理証明書の発行まで代理で行いますので、ご安心ください。
MESSAGE宮崎で相続放棄問題に
お困りの方
NEWSお知らせ・新着情報
-
2024.10.23
- お知らせ
お客様の声(解決した方の声のno.287〜297・相談された方のno.562〜566)を追加いたしました
-
2024.09.02
- お知らせ
お客様の声(解決した方の声のno.273〜286・相談された方のno.556〜561)を追加いたしました
-
2024.06.25
- お知らせ
お客様の声(解決した方の声のno.262〜272・相談された方のno.537〜555)を追加いたしました
-
2024.04.16
- お知らせ
お客様の声(解決した方の声のno.253〜261・相談された方のno.510〜536)を追加いたしました
-
2024.03.15
- お知らせ
宮崎事務所移転のお知らせ
初回相談は無料ですお気軽にご相談ください
ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです