当事務所で相続放棄を行う場合の弁護士費用をご説明致します。なお、個別的な事情によっては、以下の金額と異なる場合がございますので、詳しくは法律相談時にご確認下さい。
相続放棄
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相続放棄申立
3ヶ月以内の申立の場合 ※1
相続人1人3万5000円(債権者対応まで行う場合、5万円)
3ヶ月を超えた申立の場合、単純承認行為を行っている場合
相続人1人10万円(債権者対応まで行う場合、12万円)
- 1:なお、申立期間が20日以内等、至急の対応を要する場合は、追加費用として1万円を加算致します。
- 弁護士費用は全て税抜です。