相続放棄とは、相続をするお金等の財産も、借金等の負債も全て放棄をするための法律上の手続です。相続放棄という言葉は知っていても、実際にはどのような手続かよくわからない方も多いと思いますので、本ページでご説明致します。
相続放棄をお考えの方へ
相続放棄とは、一切の遺産相続をせずに、すべてを放棄してしまうことです。
人が死亡し、相続が開始されると、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続することが基本です。遺産というと、多額の現金や預貯金、不動産などのプラスの資産を思い浮かべる方が多いかと思いますが、被相続人(死亡した人)が借金を残していた場合、借金も遺産に含まれるのです。
相続遺産の中から借金を支払うことが不可能な場合、相続人が自分の手持ちの財産から、被相続人の借金を支払わなければなりません。
そこで、このような借金を支払うことができない、支払いたくない場合において、相続放棄を利用することができるのです。相続放棄をすると、相続人とされていた人ははじめから相続人でなかったと見なされるので、借金も相続する必要がなくなり、支払いは不要となります。
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相続放棄のお客様の声
相続放棄のよくあるご質問
財産を少しでも処分すると、相続放棄が認められなくなるのですか?
そのようなことはありません。ただし、高額資産を意図的に処分したことが債権者に知られると、相続放棄を取り消される事はあります。資産価値のないものでしたら、処分しても特に問題はありません。
相続放棄をすると、何か記録に残りますか?
相続放棄をしても、戸籍などに記録が残る事は一切ありません。
相続放棄をしても、住宅ローンを組むことはできますか?
相続放棄と住宅ローンは関係がないため、相続放棄が理由で拒否されることはありません。
他の相続人から、署名捺印をして印鑑証明を出すように言われたのですがどうしたら良いですか?
絶対に署名捺印をせず、相続放棄の手続き中であるため、応じるつもりがないことを伝えてください。応じてしまうと、放棄が認められなくなる可能性があります。
何か不明点がある場合は、自分で行動をする前に、弁護士に一度確認することをおすすめします。
亡くなった人の手元に残っていた現金や日用品等は、どうしたら良いですか?
手元にあった現金は、封筒などに入れて保管しておいてください。資産価値のない日用品等は、処分しても大丈夫です。
亡くなった人の預金を解約してしまったのですが、相続放棄できますか?
相続放棄はできます。
解約してしまった預金を封筒などにいれ、他の現金とは分け、分かるように保管しておくようにしましょう。
相続放棄の手続き中に、債権者から督促の連絡が来た場合、どう対応したら良いですか?
相続放棄の手続き中であれば、相続放棄の手続きを行う旨の連絡を先方に行います。相続放棄の手続が完了すれば、相続放棄受理通知書の写しまたは受理証明書を家庭裁判所から取り寄せ、先方への対応を行います。
債権者から電話がかかってきたり、書類などが届いた場合はご自身で判断せずに、弁護士にご相談することをおすすめします。
1年以上前になくなった親に借金があったようで、請求書が届きました。3ヶ月以上経っていますが、この場合、相続放棄はできますか?
まだ可能性としてはあります。基本的に期限を過ぎていると、原則として相続放棄は認められなくなるので、必ず専門家に相談をしましょう。
当弁護士法人きさらぎでは、期限を過ぎてしまった場合の相続放棄にも対応しておりますので、ぜひ一度、当事務所までご相談にお越しください。
親に多額の借金があるのですが、生前に相続放棄はできますか?
相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
父が死亡してしまった場合、認知症を患っている母が相続放棄を行うことはできますか?
相続人が認知症の場合、相続放棄をするには成年後見人の選任が必要となります。一度、弁護士に相談することをおすすめします。
被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄はできますか?
相続財産を相続人が処分してしまった場合、相続放棄はできなくなってしまいます。不動産は、非常に重要な相続財産ですので、相続放棄が認められなくなる可能性が高いでしょう。
しかし、後から予期しない高額な負債が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もありますので、一度、弁護士に相談することをおすすめします。