法人破産の完全ガイド ー 法人破産を選択すべき状況、必要書類、メリット・デメリット、手続きの流れまで完全解説

法人破産の完全ガイド ー 法人破産を選択すべき状況、必要書類、メリット・デメリット、手続きの流れまで完全解説

個人とは異なり、法人が破産ないし倒産をする場合、その手続は複雑を極める事から、法人破産の申立を行うためには、依頼を受ける弁護士に専門的な知識及び経験と、迅速に対応する事ができるだけの環境が不可欠です。

当ページでは、その複雑な法人破産の説明をすると共に、その流れを理解して頂くようにしております。法人破産をお考えの方は、できる限り早期に当事務所にまで御相談下さい。

1. 法人破産について

自己破産とは、宮崎地方裁判所を通して借金をゼロにする法的な手続きのことです。自己破産は、借金を返済することができなくなった個人が利用するものですが、個人のみならず「法人」つまり会社も破産手続きをとることができます。

  • 「経営難に陥ってしまい、今後経営を継続することが難しいかもしれない」
  • 「資金繰りができず困っている」
  • 「主要取引先が経営破綻してしまった」
  • 「会社の業績が芳しくなく、大幅な債務超過の状態になってしまっている」
  • 「もう一度事業をやり直すためにも、今の会社を清算してしまいたい」

このような悩みをお持ちの会社経営者の方は少なくないのではないでしょうか。このような悩みを抱えている方は、ぜひ一度、法人破産といった選択を検討してみてはいかがでしょうか。

これまで懸命に守り抜いてきた大切な会社を破産によって失ってしまうということは、非常に心苦しいことかと思われます。しかし、法人破産の手続きは、早期の対応が欠かせません。タイミングを逃してしまうことで、破産手続きの費用を用意することが困難になり、破産手続きを行うことも不可能となり、最悪の場合、全てを捨てて夜逃げという選択をする事にもなりかねません。

まず、宮崎県で事業を行っている皆様に向けて、宮崎県の破産状況について簡単に説明をいたします。

1-1. 日本の破産状況

まずは、近年の破産事件件数を見ていきましょう。司法統計では、毎年破産件数が報告されており、最新の統計は平成29年度のものとなります。

平成29年度、日本全国では76,015件の破産事件がありました。前年の平成28年度では、総数が71,840件でした。前年と比較すると、日本全体の破産は増加傾向にあることがわかります。

次に、宮崎地方裁判所で扱われた破産事件の総数を見てみましょう。平成29年度は、新受が738件、既済は748件、未済が168件となっています。前年度の平成28年度は、新受が743件、既済は722件、未済は178件という結果です。(※新受とは、その年に申し立てられた事件の数、既済は終了した事件の数、未済は終了しなかった事件の数を指しています。)

宮崎地方裁判所で申し立てられた破産事件は、ほぼ横ばいではありますが、日本全体の結果と反対に、今年は減少傾向であったといえます。このように、宮崎県の法人破産は減少傾向にあります。

次は、民間データもチェックしていきましょう。

1-2. 宮崎県の法人破産件数

1-2-1. 過去7年間の宮崎県の企業倒産状況

過去7年間の宮崎県の企業倒産状況

棒グラフ:宮崎県の倒産した企業件数
折れ線グラフ:全国の倒産した企業と比較した場合の宮崎県の倒産した企業の割合
(出典:東京商工リサーチ )

上記グラフは、過去7年間における宮崎県の企業倒産状況を示したグラフになります。平成30年度の、宮崎県の倒産企業件数は、31件です。前年度の倒産企業件数は、26件であったため、倒産企業数は、前年度に比べ増加していることがわかります。

7年間のデータを全体的に見ると、毎年の増減はありますが、30件前後の企業が毎年倒産していることがわかります。また、全国的に見ても、0.3~0.5%を毎年必ず宮崎県が占めていることがわかります。

このデータは、法人破産だけではなく、「会社更生」「民事再生」といった手続きも含まれているため、法人破産の件はこれよりも少し少ないと考えられます。

しかし、実際に法的な手続きをとる法人が毎年これだけの数が算出されているということは、宮崎県内において、資金繰り等で苦しんでいる法人が多く存在していることは明らかです。

1-2-2. 「休廃業・解散」の発生件数

また、帝国データバンクによると、倒産以外にも、平成29年度、全国で2万3026件の「休廃業・解散」が発生し、倒産件数の2.9倍となったことが報告されています。(※「休廃業」とは、企業活動を停止している状態、「解散」とは、主に商業登記等で解散を確認した場合を指します)

宮崎県において「休廃業・解散」を選択した企業数は303件であり、前年平成28年度の330件を27件下回っています。

1-2-3. 業種別・代表者年齢別

業種別では、「建設業」が84件(構成比27.7%)で最多であり、代表者年齢別では、「60代」が89件(構成比33.0%)で最多となっています。

1-2-4. 今後の見通し

倒産には至らずとも、事実上の倒産と言える休廃業・解散企業が宮崎県内にも多く存在し、これは中小企業の高齢化が原因とされています。後継者に引き継ぐことができず、そのまま廃業してしまうケースが増えていることが問題化と思われます。このように、今後倒産せずとも廃業に至るケースは増える可能性があるでしょう。

宮崎県で事業を行っており、返済について、借金についてお悩みの方は、まずは一度、当事務所にご相談いただき、対応をご検討されることをおすすめいたします。

まずは、現状をお伺いし、法人破産の手続きが必要なのか、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただけたらと思います。

2. 法人破産と自己破産の違い

借金のことで悩んでいる方の中には、会社を経営しており、その清算のことで悩まれているといった方も多いはずです。そこで、以下では、会社・法人の破産について、自己破産と比べながら説明をしていきます。

まず、会社・法人の破産も、宮崎地方裁判所に申し立てること、そのために、資料収集などの準備が必要なことなど、自己破産との共通点も多いですが、根本的な違いがあります。まずは、自己破産との違いについて説明していきます。

2-1. 法人は破産すると「消滅」してしまう

自己破産は、基本的に、人生をやり直すために、新しいスタートを切るために行う手続きです。しかし、会社は、清算をするために破産をする、つまり破産=会社は存続できない、ということになってしまいます。

よって、法人破産をして法人が消滅した場合に再度事業を行いたい場合には、別の法人を設立し、それを利用して事業活動を行う必要があります。

つまり、個人破産と法人破産の結果は、対照的であり、これが最大の違いです。

2-2. 法人破産は、必ず破産管財人がつく

自己破産では、一定以上の財産があるかどうかによって、同時廃止か管財手続きになるかが選択されて手続きが進められます。同時廃止の手続きを行う人の方が多く、個人破産の7割程度は、同時廃止であると言われています。同時廃止になると、破産手続きにかかる期間も短くなり、手続きにかかる費用も安くなります。

しかし、法人の破産では、必ず破産管財人がつく管財事件の手続きになります。法人の破産手続きでは、債権者もたくさんいることが多く、契約関係も複雑で、破産管財人が様々な処理を行う必要があるからです。

このように、個人破産と法人破産とでは、選択できる破産手続きの内容が異なります。

2-3. 法人破産は、財産が一切手元に残らない

自己破産では、基本的にすべての財産は現金に換えられ、債権者に配当されてしまいます。よって、財産は破産者の手元からは無くなります。しかし、生活に最低限必要な財産は手元に残すことができます。

これに対し、法人破産では、法人が破産すると、法人は消滅してしまうため、法人の元に財産を置いておく必要はありません。よって、全額が管財人によって、債権者に配当されることになります。

つまり、法人破産では、財産が一切手元に残らないといったことになります。

2-4. 法人破産は、免責の概念がない

個人破産と法人破産の違いの1つに、免責の違いがあります。

免責とは、宮崎地方裁判所によって債務の支払い義務をなくしてもらう決定のことをいいます。自己破産の場合、免責許可決定をしてもらうことによって、借金の支払い義務をなくしてもらうことができます。

しかし、法人破産の場合、そもそも免責の概念がありません。法人破産では、破産手続き後に会社自体が消滅するため、債務そのものが消滅するからです。

2-5. 債権者の対応の違い

法人破産と自己破産では、債権者の対応が異なります。

自己破産の場合の債権者は、大体、消費者金融やクレジットカード会社、銀行等の金融機関です。これらの金融機関は、破産手続き申し立て以降、督促を行うことができなくなります。

これに対し、法人破産では、債権者の種類も様々です。金融機関からの借入はもちろん、取引先とのやり取りや、個人的な付き合いのある法人とのやり取りなども考えられます。

個人的な付き合いの債権者や取引先の債権者には、弁護士介入後は督促をしてはいけない、といった法的な決まりは適用されません。よって、法人破産の場合には、債権者からの厳しい追及が少なからずあることを覚えておく必要があります。

上記の5点が、法人破産と自己破産の主な違いになります。

3. 法人破産のメリット・デメリット

3-1. 法人破産のメリット

苦しい経営から解放される

会社経営の状態が悪化してくると、会社の代表者は、「負債を背負っていけるのか」「資金調達をどうしたら良いのか」「従業員の給料はどうしよう」等、悩みがつきず、非常に精神的に追い込まれます。債権者からの取り立てに苦しむこともあるでしょう。しかし、破産をしてしまえば、このような悩みからすべて解放されます。

取り立てをストップできる

債権者からの取り立ては、会社を非常に苦しめることになります。

ときには会社の事務所に債権者が乗り込んできたり、商品を引き上げられたりするといったケースもみられます。 法人破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知というものを送付します。この受任通知を受け取った債権者は、以降、取り立てを行うことができなくなります。

再スタートをきることができる

会社が破産すると、会社は消滅してしまいます。会社の消滅は非常につらいことですが、代表者は、会社の悩みから完全に解放されて、再スタートすることができます。

会社が破産しても、代表者の権利に制限が加わることはないので、別の企業に再就職をしたり、もちろん、また会社を経営したり、別の事業を始めることも可能です。「やり直しができる」というのは破産の一番のメリットといえるでしょう。

3-2. 法人破産のデメリット

会社は消滅してしまう

会社が破産すると、その会社は消滅してしまいます。創業者にとって、設立してから日々こつこつ努力をし、育てきた会社が消滅してしまうということは、非常に悲しく辛いことです。

また親から引き継いだ会社であった場合、自分の代で破産させてしまったとなると、大きな責任感と自信喪失につながってしまうでしょう。会社そのものが消滅してしまうということが、最大のデメリットかもしれません。

有形無形の資産が失われる

会社が破産すると、会社の所有していた財産はすべて失われてしまいます。会社名義の不動産や預貯金などの資産ももちろんなくなりますし、ブランドや信用などの形のない財産も失ってしまいます。

皆で努力して積み上げてきたものすべてが、破産によって一挙になくなってしまうダメージは、非常に大きいものであると考えられます。

4. 法人破産を選択すべき状況とは?

破産は、個人だけでなく、法人にとっても、借金問題を解決する極めて有効な手段です。しかし、「懸命に守ってきた会社を破産してなくしてしまうことはなんとか避けたい」そう思われる方は非常に多いと思います。

では、どのような場合に法人破産といった選択をすべきなのか。以下に説明をいたします。

4-1. 後継者がいない場合

代表者が高齢になってきた等の理由で、代表を退かなければならないとなった場合に、「後継者を誰にするか」といった問題は、必ずいつかは発生する問題であるかと思います。

「今後、代表を引き継ぎ、事業を立て直し、今ある借金の返済に尽力していきたい!」そういった後継者の方がいれば、破産をせずに様子を見ながら会社を継続していくといった選択ももちろん考えられます。

しかし、後継者がいない場合、事業を継続していくことができない、つまり、今手元に残っている借金の返済は目処がたたない、といったことになります。このような場合は、将来的に借金の返済が不可能であり、破産を選択すべきであると考えられます。

4-2. 赤字の解消が見込めない場合

法人の収益が一時的に赤字であったとしても、そう遠くない時期に赤字を解消できるような確実な見込みがあるのであれば、破産せずに事業を継続することも可能になります。また、赤字解消の見込みがあるのであれば、今後の事業計画を借入先に丁寧に説明することで、今後の返済について相談にのってもらえる可能性も十分に考えられます。

しかし、設備の老朽化や従業員不足、資金不足等で、赤字解消が今後見込めないといった法人も少なくないと考えられます。

このような場合、事業を継続していっても借金が増える一方であるため、このような場合は、一刻も早く、法人破産を検討に入れる必要があると考えられます。

4-3. 売上の回復が見込めない場合

会社は、売上を出す事により経費を支払って行く事により、組織を維持していきます。しかし、日常の売上額が経費を下回り、赤字となり、しかもその回復が見込めない場合、会社の財産はどんどんと減少します。そして、会社の経営が苦しくなれば、会社の代表者やその家族も借金をした上で会社の事業経費に充てる事になります。

このような状態となれば、もはや会社として維持する事は困難であり、家族や知人・友人への負担を考えれば、法人破産を検討し、一度整理を行う方法を検討してみるべきかもしれません。

5. 法人破産ができる条件

もし会社が破産すると、会社の関係者に大きな影響を及ぼすため、破産法には、法人破産ができるための条件が詳細に定められています。そこで、会社の破産が認められるための条件を説明します。

5-1. 支払い不能、債務超過等の手続き開始原因があること

会社が破産申し立てを行うと、まず、宮崎地方裁判所が破産をする原因があるかどうかをチェックします。その原因として認められるのが「支払い不能であること」もしくは「債務超過」この2点になります。それぞれについて説明をしていきます。

5-1-1. 支払い不能

まず、「支払い不能」とは、その名の通り、約束の支払い日までに支払いができず、その先も支払いができない状態のことをいいます。

また、本人に「今は支払えないが、いずれは必ず支払う」という気持ちがあったとしても、会社が支払を停止したといえる状況にあれば、「支払い不能」だと判断されます。

5-1-2. 債務超過

次に、債務超過とは、「会社の財産をもってしても債務を完済できない状態」をいいます。債務超過については、客観的な数字で判断できるので、分かりやすいと思います。

5-2. 破産障害事由がないこと

破産手続きの開始原因(支払不能または債務超過)があったとしても、次のような破産障害事由がある場合には、破産は認められません。破産にかかる費用は、弁護士費用だけではなく、加えて宮崎地方裁判所に「予納金」を納めなければなりません。

5-2-1. 破産手続の費用の予納がない

弁護士に依頼して、宮崎地方裁判所に破産を申し立てる場合には、当然、弁護士費用がかかります。しかし、破産にかかる費用は、弁護士費用だけではありません。

法人破産の申立を行う場合には、宮崎地方裁判所に「予納金」といった費用を納めなければなりません。宮崎地方裁判所に破産を申し立てても、予納金が納められなければ、もちろん、破産手続きを開始することはできません。

ただし、予納金の額は、債権者数や事案の内容によって宮崎地方裁判所が判断をします。宮崎地方裁判所における一般的な予納金の金額は、当事務所にまでお問い合わせいただければ、具体的な事情をお伺いさせて頂いた上で、御回答させて頂きます。

5-2-2. 不当・不誠実な目的による破産申立ての場合

一生懸命努力をしたが、結果的に会社の経営が立ち行かなくなり、破産を選択せざるを得なかった、といった状況は仕方がないことです。その代わりに、破産手続きを通して、会社に残った財産を債権者に公平に分配することになります。

しかし、初めから会社を倒産させるつもりで、どんぶり勘定で放漫経営を行い、その上で破産を申し立てるといったケースも稀にあります。このようなケースは、「不当・不誠実な目的による破産申し立て」といえるでしょう。

このような場合は、もちろん、破産は認められません。
 

このように、法人破産の申し立てを行うためには条件があります。会社が破産してしまうと、従業員はもちろん、取引先等、会社に関わる人すべてに大きな影響を与えることになります。よって、会社の経営が悪化した時点で、なるべく早く対応を考えることが大切です。

早期のご相談であれば、破産ではなく会社再建等の措置がとれる場合もあります。法人破産で迷っていらっしゃる会社様は、一度弁護士法人きさらぎまでご相談ください。

6. 法人破産の手続きの流れ

6-1. 必要書類

法人破産申し立てをする際、多くの書類が必要となります。破産申し立て用の書類には、「記入が必要な書類」と「集めるだけの書類」があります。以下、それぞれについてご説明します。

6-1-1. 記入が必要な書類

  • 破産手続き申立書
  • 債権者一覧表
  • 債務者一覧表
  • 委任状
  • 財産目録
  • 代表者の陳述書
  • 破産申立についての取締役会議事録もしくは取締役の同意書

記入が必要な書類は、上記7点になります。このうち、①②③⑤については、弁護士が作成をします。⑦については、取締役に署名をしてもらう必要があります。⑥については、弁護士が依頼者から話を聞いて作成し、間違いが無かったら依頼者が署名押印する方法で作成します。

陳述書は、資産状況や破産に至った経緯等を記載する非常に重要な書類となります。嘘なく正確に記述する必要があります。弁護士が、しっかりと話を聴取した上で作成しますので、ご安心ください。

6-1-2. 集めるだけの書類

  • 法人の全部事項証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
  • 清算貸借対照表(破産申立日現在のもの)
  • 決算書、決算報告書、確定申告書(直近2期分)
  • 従業員名簿、賃金台帳
  • 不動産の全部事項証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 賃貸借契約書
  • 預貯金通帳または取引明細書(過去2年分)
  • 車検証または登録事項証明書
  • 売掛金や未収金の明細書
  • 自動車の価格査定書
  • ゴルフ会員権の証書
  • ゴルフ会員権の価値がわかる資料
  • 株式、投資信託などの明細書と価値がわかる資料
  • 生命保険などの保険証券、証書
  • 保険の解約返戻金証明書
  • 訴訟や仮処分、強制執行などが行われている場合にはその書類

集めるだけの書類については、必ずすべてが必要なのではなく、ケースによっても異なってきます。自分はどの書類が必要なのか、どのように集めたら良いか、わからない場合は当事務所にご相談いただけたら、必要書類・集め方をお伝えしながら一緒に準備をしていきますので、ご安心ください。

6-2. 手続きの流れ

6-2-1. 宮崎地方裁判所の管轄地域

上記の必要書類を集めた段階で、はじめて宮崎地方裁判所に申し立てを行います。宮崎県における申し立てを行う管轄の宮崎地方裁判所は、以下の通りになります。

宮崎地方裁判所の管轄地域

  • 宮崎地方裁判所
    宮崎市、東諸県郡(国富町、綾町)
     
  • 宮崎地方裁判所日南支部
    日南市、串間市
     
  • 宮崎地方裁判所都城支部
    都城市、小林市、えびの市、北諸県郡(三股町)、西諸県郡(高原町)
     
  • 宮崎地方裁判所延岡支部
    延岡市、東臼杵郡の内、門川町、美郷町(旧東臼杵郡北郷村)、日向市、東臼杵郡の内、諸塚村、椎葉村、美郷町(旧東臼杵郡南郷村、旧東臼杵郡西郷村)、西臼杵郡(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)

以下、手続きの流れについて記載します。

6-2-2. 手続きの流れ

法人破産の手続きの流れ

① 弁護士へ相談・依頼

ご相談時に、会社の現在の資産、負債状況などをお伺いし、法人破産の申立をすることができるかどうかを判断いたします。また、破産手続き可能と判断した場合、破産手続きのタイミング、破産手続の内容、見通し、手続に必要な費用等をご案内いたします。

相談の結果、当事務所に依頼をして頂いた場合、契約をすることとなります。

② 債権者へ受任通知を行うか・行うとしていつか

法人破産の場合、債権者に対して受任通知書を発送するのか、また法人破産の申立をいつ行うかという点を綿密に打ち合わせを行う事となります。

なぜなら、法人破産は、個人破産と異なり、取引先などの金融機関ではない債権者も多数存在します。このような債権者に対して安易に法人破産を行う旨を連絡すれば、その後、我先に債権者が回収に図り、極めて危険な事態となる事があります。

そのため、受任通知書を発送するか否か・するとしてもいつ発送するかは極めて重要な判断となります。したがって、この点は、法人破産に慣れた弁護士に必ず相談してから決めて下さい。

③ 申し立ての準備

申し立ての準備として、必要書類の準備や事情聴取、従業員の解雇等を行います。

会社の代表者の方から、代表者印や会社の通帳、決算書、不動産関係の権利証、証券、契約書類等の必要書類をお預かりいたします。破産に至る経緯などを確認し、申立に必要な書類の収集、また、聴取した事情を元に、申立書類の作成等を行います。

また、従業員への説明、解雇、未払い賃金への対応についてももちろん、弁護士がサポートいたしますので、ご安心ください。

④ 破産手続きの申し立て

宮崎地方裁判所(宮崎県には4つの宮崎地方裁判所本庁及び支部があります。各地域の管轄宮崎地方裁判所は、前述してあります 表:宮崎地方裁判所の管轄地域 にて、ご確認ください)に必要書類を提出し、法人破産の申し立てを行います。

弁護士法人きさらぎでは、私ども弁護士が書類の提出を行いますので、ご安心ください。

⑤ 裁判官との面談

申し立てを行ってから約1ヶ月後に、債務者審尋が行われます。債務者審尋とは、裁判官と、支払い不能になった経緯、破産に至ることになった経緯等について面談を行うことをいいます。

⑥ 破産手続き開始決定

破産手続きの開始が決定されます。決定した時点で、会社は解散、つまり消滅することになります。

⑦ 破産管財人の決定・面談

決定後、債権者の配当、つまり財産の配分を行う破産管財人が選任されます。破産管財人は、原則として、宮崎県の弁護士です。

破産管財人が選任されると、管財人との面談を行います。この面談では、書類でわからなかったこと、足りなかった事情等について、管財人から質問があります。この打ち合わせには、法人の代表者である依頼者様も出席する必要があります。もちろん、代理人弁護士も一緒に出席をするので、ご安心ください。

この面談まで終了すると、官報に破産の事実が掲載されます。官報は、金融業者など一部の職業の人だけが見る新聞のようなものになります。

⑧ 債権者集会

債権者は、債権の届け出を行います。また、破産管財人は、会社の財産について調査を行い、債権者からの債権届けを確認し、債権の配当についての作業を行います。

破産手続き開始から約3ヶ月後に、債権者集会が開催されます。債権者集会は、宮崎地方裁判所で開催され、破産管財人から債権者に対し、依頼者が破産に至った事情や会社の資産状況などについての報告が行なわれます。債権者集会には、裁判官、破産管財人、依頼者、代理人弁護士が出席します。

債権者集会は、10分程度で終了します。通常、法人の財産の調査及び換価の業務が終わるまで数回の債権者集会を行い、その集会には必ず法人代表者様は申立人代理人弁護士とともに出席します。

⑨ 配当

破産管財人から、債権者に、現金化した会社の財産の配当が行われます。

⑩ 終結

以上で、破産手続が終了となります。破産手続の終結があったことが、再度、官報に掲載されます。手続きが終結すると、会社の登記簿が閉鎖され、会社が消滅します。また、会社の消滅にあわせて、会社の債務が消滅し、支払いはゼロとなります。

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

お問い合わせ 0985-41-5524 よいここにしよう

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです

新規予約専用ダイヤル

TEL 0985-41-5524 よいここにしよう

TEL 0985-41-5524 よいここにしよう

電話受付時間平日9:00〜18:30

事務所の前に駐車スペースがございます
ページTOPヘ